後遺障害とは
交通事故による後遺障害とは、交通事故に遭ったことによって傷害を負った場合に、入通院治療を継続しても、それ以上良くならない状態(症状固定)になり、残ってしまった症状のことです。
交通事故の中でも、人身事故に遭うとさまざまな傷害を負うことがあります。
たとえば、両手が不自由になってしまったり、片足が動かなくなったり、脊髄損傷を起こしたり、高次脳機能障害などの症状が現れることもあります。
このような傷害を負い、症状固定の時点で残っている症状を「後遺障害」といいます。
目次
交通事故の後遺障害等級
後遺障害には、1級から14級までの等級があります。
1級が最も重く、14級が最も軽い後遺障害です。
たとえば、1級は、両目が失明したり、神経系統に障害が起こって常時介護が必要な状態になったり、重篤な後遺症状の場合です。
14級は、局部に神経症状を残すものなど、比較的軽度な後遺障害の場合です。
等級に応じた後遺障害慰謝料
後遺障害が残った場合には、その等級に応じて、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級が上がるほど多額になります。
たとえば・・・
- 一番低い等級である14級の場合… 弁護士・裁判基準で110万円程度
- 一番高い等級である1級の場合… 弁護士・裁判基準で2800万円程度
労働能力喪失率に応じた逸失利益
後遺障害の認定を受けた場合には、慰謝料の他、加害者に対して逸失利益の請求もできます。
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、交通事故に遭う以前のようには仕事ができなくなる(働けなくなる)ことによって、本来得られるはずの利益が得られなくなるという意味での損害です。
「労働能力喪失率」とは?
逸失利益を計算する場合には、「労働能力喪失率」が問題になります。
労働能力喪失率が高ければ高いほど、逸失利益の金額は大きくなります。
そして、労働能力喪失率も、後遺障害の等級に応じて決まっています。
後遺障害の等級が高ければ高いほど労働能力喪失率が高く、後遺障害の等級が低ければ低いほど労働能力喪失率も低くなります。
具体的には、後遺障害1級、2級、3級の場合には労働能力喪失率は100%となりますが、後遺障害14級の場合には、労働能力喪失率は5%となります。
労働能力喪失率については、『後遺障害等級別の労働能力喪失率』の記事をご覧ください。
後遺障害の等級認定のための注意点
交通事故で後遺障害が残った場合には、等級の認定を受ける必要があります。
もし、後遺障害が残っていても、等級の認定を受けなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害に伴う逸失利益の請求は出来ません。
症状固定するまで治療を継続
交通事故に遭った後、後遺障害の認定を受けるためには、受傷後、「症状固定」するまで、きちんと通院を継続することが大切です。
交通事故でケガを負うと、初めは病院に通っていても、だんだんと面倒になって通院をやめてしまう人がいます。
医師が「症状固定」と判断するまで通院を継続しなかった場合には、後遺障害の等級認定を受けることができません。
担当医師に後遺障害診断書を記載してもらう
後遺障害の等級認定を受けるには、症状固定まで通院を継続した上で、医師に後遺障害診断書を記載してもらうことが必須です。
つまり、適切に後遺障害の認定を受けて、交通事故の相手方に対して、正当な金額の損害賠償請求をするためには、交通事故後、症状固定まで確実に通院治療を継続することが必要になります。
症状固定後の後遺障害等級認定手続き方法
交通事故による受傷後、入通院治療を継続して症状固定をしたら、後遺障害の等級認定請求ができます。
後遺障害の等級認定請求の具体的な手続きとしては、「加害者請求」と「被害者請求」の2種類の手続き方法があります。
加害者請求
加害者請求とは、相手方任意保険会社を通じて、自賠責保険に後遺障害等級認定請求をしてもらう方法です。
この加害者請求の場合、保険会社が手続きを代行してくれるので、被害者自身は手間がかからず楽です。
しかし、被害者の後遺障害認定請求の手続きを加害者側に任せてしまうと、手続きの透明性が保たれず、不安があります。
被害者請求
被害者請求とは、被害者がご自身で、直接相手方の自賠責保険に後遺障害等級認定請求をする方法です。
多少の手間がかかっても、この被害者請求をおすすめします。
後遺障害認定請求は「被害者請求」がおすすめ
後遺障害の被害者請求による手続きについて流れをご説明します。
(1)保険金請求用紙の取り寄せ
被害者請求をする場合には、まず、自賠責保険から保険金の請求用紙を取り寄せます。
そして、通院先の担当医師に後遺障害診断書を記載してもらいます。
(2)必要書類の作成または収集
被害者請求に必要な書類を作成または集めます。
必要書類の例は、以下のとおり。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細
- 印鑑登録証明書など
(3)自賠責保険に必要書類を送付
必要書類がそろったら、自賠責保険にまとめて送付すると、損害料率算定機構という機関で等級認定についての調査が開始されます。
調査結果が出たら、後遺障害の等級認定・非該当の結果とその理由を記載した書類が郵送されてきます。
最後に
交通事故で後遺障害が残った場合には、上記のようにして等級認定を受けることができます。
ご自身で手続きを進めるのが難しい場合は、弁護士が手続きを代行することも可能です。
当事務所では、後遺障害に関するご相談も無料でお受けしているので、ぜひお気軽にご利用ください。