傷害慰謝料とは
交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故でケガを負った場合に、そのことによって発生した精神的損害を賠償するものです。
交通事故でケガをしたら、入通院などによる治療が必要になりますが、傷害慰謝料は、入通院の期間及び日数によって決まるので、「入通院慰謝料」と呼ばれることも多いです。
入通院の期間が長ければ長いほど、傷害慰謝料の金額は上がります。
目次
交通事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算出方法
傷害慰謝料の金額を算出する場合、3通りの計算方法があります。
1つ目は自賠責基準、2つ目は任意保険基準、3つ目は弁護士基準(裁判基準)です。
- 自賠責基準とは、自賠責保険で保険金の計算をする場合に用いる基準のことです。
- 任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする際に用いる基準のことです。
- 弁護士基準(裁判基準)とは、弁護士が示談交渉をする場合や裁判をする場合に用いる基準のことです。
この中で、最も低い金額になるのが、1つ目の自賠責基準です。
次が任意保険基準、最も高いのが弁護士基準(裁判基準)になります。
交通事故で、なるべく多額の損害賠償請求をしたい場合には、弁護士基準(裁判基準)で傷害慰謝料の計算をすることが重要なポイントになります。
自賠責基準による算出方法
自賠責基準で傷害慰謝料を計算する場合、入通院1日ごとに4,300円で計算します。
よって、傷害慰謝料は以下の計算式で計算できます。
【4,300円×入通院日数】
この場合の入通院日数は、【実治療日数×2】と【実際の治療期間】のいずれか少ない方を採用して計算します。
たとえば、治療期間が半年になっても、実通院日数が1ヶ月当たり3日など少ない場合には、【実治療日数×2】の数字が採用されて、入通院慰謝料は非常に低額となります。
任意保険基準による算出方法
任意保険基準で傷害慰謝料を請求する場合の金額を見てみましょう。
任意保険基準の場合でも、入通院期間及び日数に応じて傷害慰謝料の金額が上がっていく点は、自賠責基準の場合と同じです。
ただし、その金額や計算方法は、大きく異なります。
任意保険基準の場合、入院期間の方が通院期間より慰謝料の金額が高くなります。
たとえば、
- 通院3ヶ月なら37.8万円程度
- 入院1ヶ月、通院2ヶ月なら50.4万円程度
- 通院6ヶ月なら64.2万円程度
・・・など、おおよその基準が決められています。
ただ、任意保険基準は各任意保険会社が定めているものなので、それぞれの保険会社によってバラつきがあり、法律的な意味はありません。
被害者の方がご自身で任意保険会社と示談交渉をする場合、任意保険会社からはこの任意保険基準、もしくは自賠責基準にもとづいた傷害慰謝料の提示を受けることが通常です。
弁護士基準(裁判基準)による算出方法
弁護士基準(裁判基準)で傷害慰謝料を計算する場合、どのような計算方法になるのでしょうか。
この場合でも、入通院の期間及び日数によって金額が変わります。
入通院の日数が増えれば増えるほど、傷害慰謝料の金額は上がります。
入院期間の方が通院期間よりも慰謝料の金額が上がることも、任意保険基準の場合と同じです。
ただし、慰謝料の金額自体は、弁護士・裁判基準の方が任意保険基準よりかなり高くなります。
たとえば、弁護士基準(裁判基準)では、
- 通院3ヶ月の場合、傷害慰謝料の金額が53万円または73万円程度になります。
- 入院1ヶ月、通院2ヶ月の場合、69万円または98万円程度になります。
- 通院6ヶ月の場合には、89万円または116万円程度になります。
このように、同じ期間でも幅があるのは、傷害の内容によってケースごとに対応するためです。
傷害慰謝料の請求は弁護士に依頼すると金額が上がる
以上のように、傷害慰謝料を計算する場合、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士・裁判基準の3種類があり、それぞれ計算方法が異なります。
同じ傷害(ケガ)を負って同じように入通院をした場合であっても、弁護士基準(裁判基準)を用いると、自賠責基準や任意保険基準を用いるよりも、大きく傷害慰謝料の金額を上げることができることがわかります。
ただ、ご自身で任意保険会社と交渉する場合には、任意保険基準もしくは自賠責基準での計算となることが通常です。
ご自身で任意保険会社に対して「弁護士基準(裁判基準)で計算するように」と要求されても、それが通ることは稀(まれ)です。
そこで、なるべく高額な傷害慰謝料を請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼することが重要なポイントになります。
弁護士に示談交渉を依頼すると、当然、最も高額となる弁護士基準(裁判基準)を使って傷害慰謝料の金額を計算してもらうことができるからです。
当事務所でも交通事故の無料相談を受け付けているので、お困りの際には、お気軽にご利用ください。