交通事故に遭ったらまず何をすべきか?初期対応が重要

公開日:2016-04-30 |最終更新日:2021-10-15

交通事故直後の初期対応

交通事故の被害に遭った際に対応すべき事項をご説明いたします。

交通事故は、事故直後の初期対応がとても重要です。その初期対応が、後々の示談交渉等の手続きに大きな影響を及ぼすことがあるので気を付けましょう。

以下、交通事故に遭った際の初期対応と注意点をご説明します。

まずは気持ちを落ち着けて停車する

交通事故の当事者は気持ちが動転してしまうものです。自動車を運転中の場合は、気持ちを落ち着けて停車しましょう。

その場で停車するのが難しい状況なら、自動車を前方に進めて路肩などの停車できる場所に移動し、周囲の状況を確認しましょう。

なお、ここで「なかったことにしてしまいたい」という気持ちから逃げてしまう相手方(加害者)がいますが、事故現場から逃げると、人身事故なら「ひき逃げ」、物損事故でも「当て逃げ」となります。

参考URL
国土交通省 自賠責保険ポータルサイト「政府保障事業について(ひき逃げ・無保険事故の被害者の救済)

相手方の車のナンバーなどをチェックする

交通事故の被害者は、相手方(加害者)の情報を出来るだけ多く取得しておく必要があります。相手方(加害者)のことが分からなければ、後日、示談交渉や損害賠償請求を行うことも難しくなります。

ひき逃げや当て逃げに遭った場合には、相手方(加害者)の車両ナンバーや色・車種などを出来るだけ記憶(または記録)しておきましょう。

もし可能であれば、携帯電話やスマートフォンのカメラなどで相手方(加害者)の車両を写真撮影しておくことをお勧めします。車両ナンバーについては、鮮明に撮影できない場合もあるので、念のためメモも残しておきましょう。

ケガ人を救護する

交通事故が起こると、ケガ人が出てしまうことがあります。事故の相手方(加害者)がケガを負うこともあれば、第三者が巻き込まれることもあります。
このようにケガ人がいる場合には、まずは、そのケガ人を救護しましょう。

車道などに倒れていて危険な場合には、衝撃を与えないようにして安全な歩道などに移し、救急車を呼びましょう。
ご自身がケガを負ってしまった場合には、ご自身で救急車を呼ぶか、周囲の人や事故の相手方に救急車を呼んでもらいましょう。

交通事故の現場に必ず警察を呼ぶ

交通事故の現場に警察を呼ぶ必要があります。

相手方(加害者)から「警察を呼ばないでほしい」と頼まれても、このような要望には決して応じないでください。
事故現場に警察を呼ばなかった場合、後日、大変な不利益を被るおそれがあります。

注意!事故現場に警察を呼ばなかった場合の問題点

交通事故直後の現場に警察を呼ばなかった場合、次のような問題が生じますのでご注意ください。

  • 道路交通法違反になってしまいます。
  • 交通事故現場の実況見分調書が作成されず、交通事故証明書も発行されなくなります。
  • 実況見分調書は、後日、交通事故の態様について争いが起こったときに重要な証拠となる資料です。実況見分調書が作成されないと、事故の状況を明らかにする方法がなくなってしまいます。
  • 交通事故証明書が発行されなければ、保険会社に保険金を請求することも難しくなってしまいます。

交通事故の現場で示談しない

警察を呼ぶ前に、交通事故の相手方(加害者)から「今この場で示談をして終わらせてしまいたい」と言われることがあります。
例えば、10万円程度の支払いをすると言ってきて、簡単な示談書を作成して済ませてしまおうとするのです。

しかし、交通事故の現場で示談に応じてはなりません。

注意!交通事故現場で示談した場合の問題点

交通事故現場で示談してしまった場合には、次のような問題が生じますのでご注意ください。

  • 交通事故に遭うと、後日さまざまな身体の不調が起こることがあります。
  • むちうち症の場合、事故直後には自覚症状がなくても、後日、痛みや痺れがあらわれて長期間の通院治療が必要になることがあります。
  • 後日、高次脳機能障害などの症状が起こることもあります。
  • 外傷がある場合、どのくらい通院治療が必要になるのか、後遺障害が残るのかなどの問題がありますが、交通事故現場ではこのようなことは全くわかりません。

上記のような問題点があるのに、交通事故の現場で示談をしたら、これらの損害賠償金の支払を相手方(加害者)に請求することが全く出来なくなってしまう恐れがあります。

むちうち症などで通院治療を継続しても、その治療費は全額自己負担になります。
また、後遺障害の等級が認定された場合、本来得られるはずだった後遺障害慰謝料や後遺障害に伴う逸失利益も請求できなくなり、大変な不利益を受けことになります。

交通事故の現場では、相手方(加害者)にどれだけ示談を持ちかけられても、示談に応じてはなりません。

交通事故の相手方と連絡先交換をして保険会社に連絡

交通事故に遭ったら、必ず事故の相手方(加害者)と連絡先を交換しましょう。そのうえで、被害者ご自身が加入されている保険会社に事故について連絡を入れると良いでしょう。
保険会社に連絡を入れるタイミングは、ご自宅に帰ってからなどでも構いません。

交通事故発生から解決までの流れについては、関連記事「被害者の方へ」も併せてご覧ください。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。