死亡事故で請求するべき損害賠償とは

交通事故被害のうち、最も重い「死亡事故」となった場合、どのような損害が生じ、その損害の賠償として、どの程度の金額を請求することができるのでしょうか。

交通事故による損害にはいくつか種類がありますが(別記事「交通事故一般論」参照)、死亡事故の場合に請求するべき主な損害は、次の3項目です。

  • 死亡慰謝料
  • 死亡に伴う逸失利益
  • 葬儀費用

即死ではなく、交通事故発生から死亡までに入院治療など相当期間があった場合、次の2項目も請求することができます。

  • 医療費や入院雑費
  • 休業損害

以下、損害の項目別に、具体的な請求内容をご説明します。

死亡慰謝料

交通事故の被害に遭って死亡に至った場合、当然、損害として慰謝料が認められます。

死亡慰謝料の金額は、どの基準で算出するかによって大きく異なります。

それでは、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)に分けて、その違いを比較してみましょう

自賠責基準による死亡慰謝料

自賠責基準の場合、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2種類があります。

遺族固有の慰謝料は、被害者の父母、配偶者と子どもに認められます。

  • 被害者本人の慰謝料は350万円
    (遺族固有の慰謝料は人数によって金額が異なり、具体的には以下のとおりになります)
  • 請求権者が1人の場合は550万円
  • 2人の場合は650万円
  • 3人以上の場合は750万円

※被害者に被扶養者(被害者が扶養していた人)がいる場合は、上記に足して200万円が加算されます。

弁護士基準(裁判基準)による死亡慰謝料

弁護士基準(裁判基準)の場合、被害者がどのような立場の方であったかによって金額が決まります。

慰謝料の金額は、原則として、次の表のとおりです。

被害者の立場 死亡慰謝料(弁護士基準・裁判基準)
一家の支柱 2,800万円程度
母親・配偶者 2,400万円程度
その他 2,000万円から2,200万円程度

死亡に伴う逸失利益

死亡に伴う逸失利益とは、死亡によって本来得られるはずであった収入を得られなくなった損害をいいます。

亡くなった被害者の交通事故当時の収入状況に応じて、逸失利益を請求することができます。

給与所得者等だけでなく、家事従事者(主婦や主夫)の場合にも逸失利益が認められます。なお、年金も収入となります。

死亡に伴う逸失利益の計算方法

交通事故以前の基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数

交通事故当時、被害者の年齢が若かった場合や高年収だった場合、1億円を超える高額の逸失利益が認められるケースもあります。

このように、死亡事故の場合、損害賠償の請求内容が多額かつ複雑になるため、保険会社との示談交渉は専門家である弁護士に依頼することを強くおすすめします。

葬儀費用

交通事故で被害者が死亡した場合、葬儀を出す必要があります。

この場合の葬儀費用も損害賠償金として認められます。

自賠責基準による葬儀費用

自賠責基準の場合、葬儀費用は原則として60万円ですが、これを超える場合は「社会通念上必要かつ妥当」な範囲で認められます。

最高額は100万円です。

葬儀費に含まれるものは、火葬料や祭壇料、葬儀当日の費用とお通夜から初七日までの法要費用、墓石、仏壇購入費です。

これに対して、墓地購入費や永代供養料、香典返し、年忌法要費用、戒名代葬儀関係費用は含まれません。

弁護士基準(裁判基準)による葬儀費用

弁護士基準(裁判基準)の場合は、原則、150万円ですが、これより多くかかったことが証明でき、その支出が妥当な場合には、相当額の支払いが認められることもあります。

また、仏壇や仏具の費用、墓碑建立費用、遺体搬送料などが別途認められた例もあります。

葬儀費用が150万円を下回る場合には、実際にかかった費用の請求が認められます。

葬儀費用における注意点

もし香典を受け取ったとしても、そのことによって損益相殺(賠償金から差し引かれること)はありませんが、香典返しをしたとしても、その分は損害としては認められません。

医療費等や休業損害

死亡事故の場合、被害者が即死ではなく、入院等による治療を経て、死亡に至る場合があります。

この場合、病院での治療費、付添看護費、入院雑費、また、その間の休業損害も請求することができます。

治療費については実費全額、付添看護費は親族が付き添った場合には1日6,500円、入院雑費は1日1,500円の支払いが認められます。

休業損害については、「休業損害とは/休業損害の算出方法」をご参照ください。

死亡事故の損害賠償請求権者とは

交通事故の中でも死亡事故となれば、特にダメージが大きいことでしょう。

遺族の心痛は大きいですが、損害賠償請求の手続きを行う必要があります。

死亡事故の場合、被害者自身は既に亡くなっているため、当然、ご本人は損害賠償手続きができません。

つまり、被害者が受けた損害の賠償請求は、遺族(相続人)が行うことになります。

遺族(相続人)による損害賠償請求

死亡事故の場合、被害者の法定相続人となって損害賠償請求ができるのは、以下の方々です。

被害者に配偶者がいる場合

亡くなった被害者に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり損害賠償請求ができます。

被害者に子どもがいる場合

亡くなった被害者に子どもがいる場合、子どもが第一順位の法定相続人になります。

したがって、配偶者と子ども、配偶者がいなければ子どものみが、損害賠償請求権者となります。

被害者に子どもがいない場合

亡くなった被害者に子どもがいない場合、被害者の親が第二順位の法定相続人となります。

したがって、配偶者と親、配偶者がいなければ親のみが、損害賠償請求権者となります。

被害者に親も子どももいない場合

亡くなった被害者に親も子どももいない場合、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。

したがって、配偶者と兄弟姉妹、配偶者がいなければ兄弟姉妹のみが、損害賠償請求権者となります。

なお、被害者の損害賠償ではなく遺族固有の慰謝料が認められる場合は、それぞれの請求権者に損害賠償請求権が認められます。

死亡事故の傾向

車両による死亡事故発生状況の傾向としては、次の順で多いといわれています。

  • 安全不確認…前後左右の安全確認を怠るなどの基本的ミス
  • 前方不注意…脇見運転などによる前方不注意
  • 運転操作誤り…ハンドルやブレーキの操作ミス
  • 歩行者妨害…横断歩道を無理に通過するなど
  • 信号無視…赤信号を無視して横断するなど

また、死亡事故が起きやすい場所としては、交差点や交差点付近です。

交差点や交差点付近では、歩行者が横断歩道を渡っているにもかかわらず、自動車のドライバーが歩行者を見落としてしまったり、横断歩行者の前を無理に横切ろうとして右左折して衝突したり、自動車同士が出会い頭に衝突したり、といった重大事故が多発しています。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。