政府保障事業とは(ひき逃げ・無保険事故の被害者救済)

公開日:2016-04-14 |最終更新日:2022-05-05

交通事故被害者の救済制度「政府保障事業」

政府保障事業とは、交通事故の加害者の自賠責保険に対して保険金の支払いを請求できないケースにおいて、政府から補償金の支払いが行われる制度のことです。

自賠責保険加入の義務付け

自動車を運転する場合、自賠責保険への加入が義務づけられています。

自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの刑罰も科されます。

自賠責保険は最低限の保障

自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の保障という意味合いを持つ保険です。

交通事故で被害を受けたら、最低でも自賠責保険による保険金を受け取ることができるので、それをもとに生活再建をしていけるということです。

自賠責保険に未加入の運転者

ところが、中には自賠責保険に加入しないで自動車を運転している人がいます。

このような人を相手にして交通事故に遭ってしまったら、自賠責保険から必要な支払いを受けることができません。

また、加害者が逃げてしまった場合などにも、自賠責保険に請求することが難しくなります。

政府保障事業を利用できるケース

このように、交通事故が起こっても、事故の相手方の自賠責保険に対して保険金の請求ができないケースで、被害者を救済するために政府保障事業が実施されています。

政府保障事業が利用されるのは、具体的には以下のようなケースです。

  • ひき逃げ、当て逃げなどのケースで、加害車両やその所有者が不明の場合
  • 加害車両が自賠責保険に加入していない場合
  • 盗難車両を運転していた場合など、加害車両の所有者に自賠法にもとづく責任が発生しない場合

上記のようなケースでは、政府保障事業を利用して、支払いを受けることができます。


政府保障事業で支払われる金額

次に、政府保障事業ではどのくらいの金額が支払われるのかを見てみましょう。

政府保障事業は、事故の相手方が自賠責保険に加入していない場合などに最低限の被害者の救済を行うための制度です。

よって、ここから支払われる金額は、基本的に自賠責保険の基準と同一となります。

自賠責基準は、交通事故の3つの賠償金計算基準の中では最も低額です。

政府保障事業からは、裁判基準などの高額な支払いを受けることはできないので、注意が必要です。

それ以上の請求をしたい場合には、交通事故の相手方を探し出して損害賠償請求をする必要があるのですが、事実上は困難でしょう。


政府保障事業の請求ができる人と時効

政府保障事業を利用して補償金の請求ができるのは、傷害や後遺障害にもとづく請求の場合には被害者本人となりますし、死亡事故のケースでは、被害者の法定相続人と慰謝料の請求権を持つ人(被害者の配偶者、子、父母)です。

また、政府保障事業には時効があります。

  • 傷害の場合には交通事故発生日から3年以内
  • 後遺障害にもとづく請求の場合には症状固定日から3年以内
  • 死亡事故のケースでは、死亡日から3年以内
  • となります。


政府保障事業の請求方法と手続きの流れ

政府保障事業を利用して補償金の請求をする方法と、その後、支払いまでの手続きの流れをご紹介します。

  1. まずは、任意保険会社で政府保障事業請求用の用紙をもらいます。
  2. 事故の日時や状況などの必要事項を記入して、任意保険会社に政府保障事業の請求書を提出します。
    保険代理店では取り扱いがありませんが、任意保険会社の窓口ならどこでも受け付けてくれます。
  3. その後、書類が損害保険料率算定機構に送られて、事故状況などの調査手続きがあり、損害額の計算が行われます。
  4. そして、その結果を国土交通省に送り、国土交通省が審査をして、支払い額を決定します。
  5. その決定内容にもとづいて、各任意保険会社が請求者に対して、補償金の振り込み送金をするという流れになります。

政府保障事業で請求できないケース

相手が自賠責保険に加入していない場合でも、政府保障事業が利用できないケースもあります。

それは以下のようなケースです。

  • 加害者が自賠責保険に加入できない自転車などのケース
  • 自賠責保険への加入の強制がない特殊車両(自衛隊・在日米軍など)のケース

加害車両が2台以上の事故の場合、1台が自賠責保険に加入していなかったり、ひき逃げなどをして加害者不明であったりしても、政府保障事業は利用できません。

さらに、損害賠償の請求者と賠償責任者(加害者)が生計を同一にする親族間の事故の場合にも、原則として政府保障事業の適用対象外となります。


加害者に求償される

政府保障事業によって支払いが行われた場合、その支払金は、後に加害者に求償することになります。

加害者が支払いをしない場合には、国が損害賠償請求訴訟を起こしますし、判決が出たら加害者の財産が差し押さえられることになります。

このように、自動車を運転する場合には自賠責保険が非常に重要ですので責任を持って加入しましょう。

また、交通事故の相手方が自賠責保険に加入していないという万が一の場合に備えて、政府保障事業のことも覚えておきましょう。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。