後遺症事例23
示談金増加額 約163万円
前方不注視の後続車に追突され、むちうち症となった事例 (後遺症14級9号)
当初提示額
2,076,700円
最終示談額
3,709,027円
交渉後の増加額
1,632,327円
傷害状況
頸椎捻挫・腰椎捻挫等
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
12.7ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
3ヶ月
交渉のポイント
休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益
交通事故の概要
東京都港区の路上にて、自動車を運転中に、前方不注視の後続車に追突されて負傷した事例です。
この交通事故で被害者Sさんは、むちうち症(頸椎捻挫、腰椎捻挫)等の傷害を負いました。
Sさんの症状は非常に悪く、治療に要した期間は12.7ヶ月の長期間に及びました。
治療終了後に後遺症認定請求を行ったところ、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺症14級9号が認定されています。
ほどなくして、相手方保険会社から示談金の提示がありましたが、Sさんは休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益において納得がいかず、当弁護士に相談という運びになりました。
Sさんから資料をいただき、示談金額を検討したところ、裁判基準(弁護士基準ともいいます)をもとに計算すれば、かなりの交渉余地があると判断しました。
その旨をSさんにご説明したところ、相手方保険会社に対する増額交渉を強く希望するということで、ご依頼の運びとなりました。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
当弁護士は、さっそく相手方保険会社との示談交渉を開始し、
休業損害については全通院日数で、そのほかについては、裁判基準(弁護士基準)を基に請求を行いました(なお、逸失利益については裁判基準を超えています)。
3ヶ月間におよぶ交渉の結果、休業損害については約2.6倍、傷害慰謝料、後遺症慰謝料については裁判基準の90パーセント、逸失利益については裁判基準という結果になり、総額で約163万円の増額となりました。
休業損害をかなり多めに請求したため、請求額と最終的な示談額には結構な差が出ましたが、それでも当初の提示額と比べれば、大幅な増額です。
詳しい交渉の経緯は以下のとおりです。
【保険会社からの示談金の当初の提示額】
保険会社から当初提示された額は以下の通りです。
①休業損害…376,200円
②傷害慰謝料…950,500円
③後遺症慰謝料…750,000円(自賠責基準)
④逸失利益…後遺症慰謝料に含む(自賠責基準)
合計:2,076,700円
【弁護士交渉による請求額】
当弁護士の請求額は以下の通りです。
①休業損害…1,982,472円/日額9,718円×204日(通院日数)
②傷害慰謝料…1,200,000円(裁判基準)
③後遺症慰謝料…1,100,000円(14級裁判基準)
④逸失利益…1,026,204円/年収3,547,200円、労働能力喪失率5%、喪失期間7年で計算(主婦基準)
合計:5,308,676円
【弁護士交渉による示談金の増額結果】
最終的な示談額は次の通りとなりました。
①休業損害…991,236円
②傷害慰謝料…960,000円(裁判基準の90%)
③後遺症慰謝料…990,000円(裁判基準の90%)
④逸失利益…767,791円/喪失期間5年(裁判基準)
合計:3,709,027円