後遺症事例27
示談金増加額 約206万円
歩行中、自転車に衝突されて左前額部挫傷等を負った事例 (後遺症12級14号)
当初提示額
1,335,200円
最終示談額
3,396,000円
交渉後の増加額
2,060,800円
傷害状況
左前額部挫傷ほか
後遺症認定
後遺障害12級14号
治療期間
2年3ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約1ヶ月
交渉のポイント
傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺症慰謝料
交通事故の概要
東京都大田区にて、道路の左側を歩いていた際、後方から、Jさんを追い越そうとした自転車に衝突されて負傷した交通事故事例です。
この交通事故でJさんの負った傷害は、左前額部挫傷、両膝打撲等でした。被害者であるJさんに過失はありません。
Jさんは、2年3ヶ月という長期の治療の末、症状固定となりました。
治療終了後、自賠責保険に後遺症の認定申請を行い、結果、外貌に醜状を残すものとして後遺症12級14号が認定されています。
Jさんは、その後、相手方の保険会社から提示された示談金額が「非常に低額」であると感じたことから、交通事故に強い弁護士を調べ、当弁護士への無料相談の後、依頼となりました。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
問題となったのは、傷害慰謝料と後遺症慰謝料ですが、本件は自動車事故ではないので、自賠責保険を下回る示談をしても法律違反となりません。
そのため、相手方保険会社から提示された示談額は、不当に低いものでした(特に、後遺症慰謝料の示談金額)。
そこで、当弁護士は、傷害慰謝料・後遺症慰謝料の両項目について、弁護士基準(裁判基準)をもとに計算した金額で、相手方保険会社に請求を行いました。
なお「外貌の醜状」については、原則として「逸失利益」は発生しません。
なぜならば、モデル業のように外貌が仕事に影響を与えるものでなければ、仕事をする上では支障がないからです。
当弁護士による交渉の結果、傷害慰謝料、後遺症慰謝料ともに2倍以上となり、総額で約206万円の示談金増額となりました。交渉期間は約1ヶ月です。
具体的な金額は次のとおりです。
●傷害慰謝料:当初提示額235,200円 ⇒ 最終示談額496,000円
●後遺症慰謝料:当初提示額1,100,000円 ⇒ 最終示談額2,900,000円※満額回答!
後遺症慰謝料については、相手方保険会社からの当初提示額が110万円だったのに対し、290万円(弁護士基準)を請求したところ、満額回答を得ました。
傷害慰謝料については、弁護士基準の79万円と比べると不満の残る金額でしたが、裁判に持ち込むまでの差ではなかったため、この金額で示談成立となりました。