後遺障害の認定要件
交通事故の被害に遭い、医療機関で治療を受けて、症状固定となった後も痛みなどが残ってしまったら、後遺障害認定の申請をしましょう。
自賠責保険から後遺障害の認定を受けるための「基本的な条件」をご説明します。
基本的な条件は、以下のとおり3つあります。
目次
1.交通事故との因果関係が認定できること
後遺症の認定を受けるためには、交通事故と後遺症との間に因果関係が認められることが必要です。
自動車損害賠償責任保険では、因果関係が明らかでない場合には減額がなされたり、支払いを受けられなかったりする場合もあります。
因果関係の認否には、「時間的に接近していること」や「事故の状況」が検討されることになります。
「時間的に接近していること」とは?
「時間的に接近していること」とは、事故発生から傷害の症状が現れるまでに、どれくらいの時間を要したかということです。
ただし、外傷による症状は、必ずしも事故発生の直後に全て現れるものではないので、傷病別に検討される必要があります。
例えば、骨折はほとんどの場合に事故発生時に起こるのが通常ですが、外傷性神経症やバレーリュー症候群等は一定程度の日数を経て診断されるのが通常です。
なぜ傷病別に検討される必要があるかというと、このように傷病によって症状が現れる時期が異なるからです。
いずれにしても、交通事故から長期間を経過させることは問題ですので、事故が発生した際には、直ちに病院を受診してください。
「事故の状況」とは?
「事故の状況」とは、どのような事故に遭い、どのような傷害を負ったかということです。
事故の衝撃の程度は、ごく軽いものから、明らかに強い衝撃があったと認定される甚大なものまで多様です。
例えば、軽度の追突事故であれば、骨折を伴う重傷を負うことは通常ありません。
そのような場合、実際にそのような傷害を受けていたとしても、その傷害は交通事故以外の要因で発生したものとされ、事故と傷害の因果関係が否定されることになります。
2.後遺障害(後遺症)といえる症状があること
後遺障害の等級が認定されるためには、当然ながら「後遺障害」といえるだけの症状が残っている必要があり、軽度な症状が残っても、認定はされません。
認定される要件として、傷病に相応する程度の症状であることや、その症状に継続性が伴っていること等が挙げられます。
「傷病に相応する程度の症状であること」とは?
例えば、歩いていたところ自動車にはねられ左膝を強く打ったが、右膝に痛みがでたとしても、後遺症が認められるとは考え難いです。
軽微なむちうち症で、脊椎圧迫骨折や全身麻痺が起こったとしても、交通事故による症状とは認められないでしょう。
「症状に継続性が伴っていること」とは?
相応する程度の症状であっても、改善する見込みがあるならば、原則として認められません。それが、継続性の要件です。
例えば、季節により出る、少しの痛みであるとか、そもそも、ほとんど痛まないような症状は、時間の経過により治るものと考えられ、後遺症とはなりえません。
激しい痛みが感じられる場合でも、病状が緩和されることが認定できる段階においては、後遺症が認定される可能性は低いでしょう。
3.他覚的な所見があること
手の切断、足の切断などは一目見れば分かりますが、表面的には分からない痛みなどの症状の場合は、その存在を証明するために、医師が触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものが必要です。
表面的には分からない症状の存在を証明する方法とは?
特に、MRIやレントゲンなどの画像により、軟部組織や骨に異常が確認できるか否かは、極めて重要な点です。
また、画像だけで全てが診断できる訳ではないので、神経学的検査や電気生理学的検査なども併用されることになります。
なお、痛みの症状については、通院期間、通院日数も判断材料になっているのが実務です。
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