後遺障害第1級の裁判事例
後遺障害第1級とは、高次脳機能障害の最も重いものであり、常に介護の必要性がある状態をいいます。
また併合1級は、随時介護を要する状態に加え、外の13級以上の後遺障害が認定され1級として扱われる場合が一例です。
ここでは、後遺障害第1級の裁判事例をご紹介いたします。
後遺障害第1級の裁判事例(併合1級を含みます。)には以下のようなものがあります。
目次
- 1 後遺障害第1級(親族も含む場合)
- 1.1 判例1 視力障害(2級1号)、精神障害(2級2号)の併合1級による後遺症慰謝料
- 1.2 判例2 植物状態(1級)による後遺症慰謝料
- 1.3 判例3 重度の心身障害(1級)による後遺症慰謝料
- 1.4 判例4 両下肢機能喪失、体幹機能障害(1級)による後遺症慰謝料
- 1.5 判例5 右半身不随、知覚鈍麻、抑うつ状態、高次脳機能障害等(1級)による後遺症慰謝料
- 1.6 判例6 植物状態(1級)による後遺症慰謝料
- 1.7 判例7 胸髄以下完全麻痺(1級)による後遺症慰謝料
- 1.8 判例8 高次脳機能障害等(1級3号)、片目摘出(8級1号)の併合1級による後遺症慰謝料
- 1.9 判例9 遷延性意識障害等(1級)による後遺症慰謝料
- 2 後遺障害第1級(被害者本人のみの場合)
後遺障害第1級(親族も含む場合)
後遺障害第1級のように非常に重度な後遺症が残った場合には、親族にも大きなダメージが残るので、配偶者、両親等の近親者にも固有の慰謝料が認められるケースが、多く見られます。
判例1 視力障害(2級1号)、精神障害(2級2号)の併合1級による後遺症慰謝料
障害者の夫と姑の介護をしながら農業を営んでいた主婦の視力障害(2級1号)、精神障害(2級2号)に対して、本人と親近者2名分を合わせて3850万円の後遺症慰謝料が認められました。
判例2 植物状態(1級)による後遺症慰謝料
植物状態(1級)の小学生に、母親と本人とを合わせ3600万円の後遺症慰謝料が認められています。
判例3 重度の心身障害(1級)による後遺症慰謝料
胎児の時に交通事故に遭い、重度の心身障害(1級)が残った場合に、本人分と両親分との合計で3700万円の慰謝料の判例があります。
判例4 両下肢機能喪失、体幹機能障害(1級)による後遺症慰謝料
両下肢機能喪失、体幹機能障害で1級が認定された既婚の男性の事例で、本人と妻とを合わせ、3000万円の後遺症慰謝料が認定されました。
判例5 右半身不随、知覚鈍麻、抑うつ状態、高次脳機能障害等(1級)による後遺症慰謝料
1級4号(右半身不随、知覚鈍麻、抑うつ状態、高次脳機能障害等)の後遺症が残った被害者に、本人と介護する夫を含め、3000万円を認めた判例があります。
判例6 植物状態(1級)による後遺症慰謝料
植物状態となってしまった20歳男性に認められた後遺症慰謝料は、両親と合計して3100万円でした。
判例7 胸髄以下完全麻痺(1級)による後遺症慰謝料
胸髄以下完全麻痺の後遺障害1級となってしまった男性(大学生)に認められた後遺症慰謝料は、本人・両親を合わせ3500万円でした。
判例8 高次脳機能障害等(1級3号)、片目摘出(8級1号)の併合1級による後遺症慰謝料
高次脳機能障害等(1級3号)、片目摘出(8級1号)の併合1級の女子会社員に両親と合わせ4000万円の後遺症慰謝料が認定されています。
判例9 遷延性意識障害等(1級)による後遺症慰謝料
遷延性意識障害等で後遺症1級1号が認定された被害者に、加害者の飲酒運転などを考慮して、本人と両親を合計して、3800万円を認めた判例があります。
後遺障害第1級(被害者本人のみの場合)
交通事故の被害者本人のみに後遺症の慰謝料が認められたケースには以下のようなものがあります。
判例1 左眼失明、右眼視力低下、神経系統の機能障害等(併合1級)による後遺症慰謝料
3000万円の後遺症慰謝料が認定されています(左眼失明、右眼視力低下、神経系統の機能障害等(併合1級))
判例2 高次脳機能障害(1級3号)に加えて視力に障害が残った場合の後遺症慰謝料
高次脳機能障害(1級3号)に加えて視力に障害が残った男性に、3400万円の後遺症慰謝料が認められています。
判例3 左目失明、右視力低下、神経機能障害等が残った事例(併合1級)の後遺症慰謝料
左目失明、右視力低下、神経機能障害等が残った事例(併合1級)に3000万円の慰謝料が認定されました。
判例4 右腕神経損傷による全身麻痺、胸髄損傷による下半身完全麻痺(1級3号)の後遺症慰謝料
右腕神経損傷による全身麻痺、胸髄損傷による下半身完全麻痺(1級3号)の大学生に2800万円の後遺症慰謝料が認定されています。