後遺症事例32
示談金増加額 約137万円
むちうちで後遺症慰謝料が2.4倍に増額した追突事例 (後遺症14級9号)
当初提示額
2,244,455円
最終示談額
3,620,437円
交渉後の増加額
1,375,982円
傷害状況
頚椎捻挫
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
10ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
3週間
交渉のポイント
傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益
交通事故の概要
Mさん(55歳/税理士)は、東京都江戸川区江戸川6丁目の路上にて信号待ちで停車中、後方から走行してきた、前方不注意の自動車に追突されるという、交通事故に遭いました。
追突事故ですので、Mさんには過失はありません。
この交通事故により、Mさんは、頚椎捻挫の傷害を負い、10ヶ月のむち打ち症治療を行いましたが、頸部の痛みがとれないまま、症状固定となり、治療を中止しました。
その後、後遺症14級9号(局部に神経症状を残すもの)が、任意保険会社を通じた自賠責保険への後遺症認定請求により認定されています。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
後遺障害が認定された後、程なくして、加害者側の保険会社から、示談の案が出されました。
しかし、Mさんは、その示談金額に大きな不満を持ち、ご自身の任意保険に弁護士費用特約も付いていたことから、当弁護士への相談となりました。
さっそく、当弁護士が示談案の内容を検討したところ、「傷害慰謝料」「後遺症慰謝料」「後遺症に伴う逸失利益」の3項目の金額に問題があることが判明しました。
内容としては、傷害慰謝料については、それほど低くはありませんでしたが、後遺症慰謝料の金額が大幅に低く提示されていました。
また、後遺症に伴う逸失利益についても、労働能力喪失期間が「3年」の計算となっており、弁護士基準(裁判基準)の「5年」と比べ低いものでした。
Mさんに上記の点を報告すると、示談金の増額を強く希望し、依頼に至ったものです。
当弁護士は受任後、ただちに、3項目とも、弁護士基準(裁判基準)による金額で、相手方任意保険会社に請求をした上、交渉を開始し、それから約3週間後に、示談を成立させるに至りました。
示談結果として、
●傷害慰謝料については弁護士基準の約90パーセント(829,600円→1,017,000円)
●後遺症慰謝料についても弁護士基準の90パーセント(約2.4倍 400,000円→990,000円)
●後遺症逸失利益については弁護士基準(喪失期間5年 1,014,855円→1,613,437円)
という増額に成功しました。
増加額の合計は【1,375,982円】となりました。
特に、後遺症慰謝料の交渉に成功した事案です。
なお、Mさんは、ご自身の任意保険に弁護士費用特約を付けていたため、弁護士費用は、全額が任意保険会社から支払われました。