後遺症事例33
最終取得金額 約326万円
後遺障害被害者請求が認められた、むちうち症・両側股関節捻挫の事例 (後遺症14級9号)
最終示談額
3,258,416円
最終取得金額
3,258,416円
傷害状況
両側股関節捻挫ほか
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
7.3ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
(治療中から受任)
交渉のポイント
休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益
交通事故の概要
Tさん(39歳・女性/主婦)は、家族で食事をするため自動車に同乗していたところ、千葉県船橋市の路上にて一時停車中、前方不注意の自動車に追突されてしまいました。
追突事故ですので、もちろん、被害者Tさんには過失はありません(過失相殺なし)。
この交通事故により、被害者Tさんは、家族との食事が台無しとなった上に、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」、「両側股関節捻挫」と、複数箇所にケガを負ってしまいました。
およそ7.3ヶ月の治療期間を経て、任意保険会社負担の治療を終了しました(ただし、その後も痛みが続き、自費で通院を続けていました)。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
被害者Tさんが乗車していた自動車の任意保険には、弁護士費用特約が付いていましたので、相手方(被害者側)の任意保険会社から示談案の提示を受けるのを待つことなく、治療中の段階で、当弁護士へご依頼いただくこととなりました。
症状固定後、自賠責保険への後遺障害認定請求を行いましたが、最初の請求は非該当との結果となってしまいました。
その結果を受け、異議申立を検討しつつ、後遺障害以外の部分の示談交渉を進めることとしました。
【当弁護士による示談交渉の結果①】
●休業損害・・・591,078円(これに対し、自賠責基準は228,000円)
●傷害慰謝料・・・889,200円(弁護士基準の90パーセント)
合計金額は1,480,278円となります。
※もちろん、後日、後遺障害が認定された場合には、別途、交渉するとの特約を入れて示談しました。
上記の示談成立後、被害者Tさんは、自賠責保険に後遺障害の異議申立をすることを決意し、症状固定後も通院を続けている証拠として医療費の領収書及び医師の診断書、現在の自覚症状の書面などを添えて、異議申立を行いました。
その結果、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました!
当弁護士は、後遺障害認定の結果を受けて、後遺障害部分の賠償交渉を開始しました。
【当弁護士による示談交渉の結果②】※後遺障害の部分
●後遺障害慰謝料・・・990,000円(弁護士基準の90パーセント)
●後遺障害に伴う逸失利益・・・788,138円(弁護士基準。喪失期間5年で算定)
合計金額は1,778,138円です(自賠責保険からの入金額750,000円を含みます)。
※先に合意が成立した「休業損害」と「傷害慰謝料」と合わせて、示談金の総額は3,258,416円となりました。
後遺障害の被害者請求で異議申立が認められることは非常に困難なのですが、異議申立の請求が認められた成功事例です。
成功した要因としては、被害者Tさんが任意保険会社からの医療費打ち切りの後も、通院を継続したこと、主治医が新たな診断書を作成するなど、被害者Tさんに好意的だったことが考えられます。