知っていますか?ゾーン30に関する基礎知識
運転免許証を持っていても、きちんと知っているようで、意外と知らない道路交通に関する基礎知識は、いろいろあるかと思います。
その中でも、今回は「ゾーン30」に関して、交通事故の事例などを参考にしながら解説していきたいと思います。
目次
ゾーン30の基礎知識と認知度
あなたは「ゾーン30」を知っていますか?
まずはゾーン30に関する基礎知識と、現状について見ていきましょう。
ゾーン30とは?
こちらは平成27年2月に警察庁交通局が発行した「ゾーン30の概要」からの引用です。
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
車幅の狭い(5.5m以下)生活道路内での交通事故は、一般道路での交通事故より減少率が悪く、その対策として出来たのがゾーン30です。
ゾーン30は、次の画像のように路面に大きく表示されています。
もしかしたら、見かけたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
【画像引用元: 埼玉県深谷市岡里地区のゾーン30】
ゾーン30は、車幅の狭い道路であり、生活道路として活用されているので、子供や自転車の往来が多く、注意が必要です。
また、速度制限が時速30キロの理由は、歩行者と自動車の交通事故での致死率が、時速30キロを境に上昇するところにあります。
運転手としてはゾーン30の範囲内で運転する際は、もし何かあっても比較的安全な速度で、すぐにでも停止できる速度で走行することが求められています。
ゾーン30の現状
生活道路内での安全を守るために平成23年9月から作られたゾーン30について、現在の状況をまとめてみましょう。
(1) ゾーン30の整備状況
- 平成25年度末現在で、全国1111か所
- 目標は平成28年度末までに全国3000か所
(2) ゾーン30に期待する効果
ゾーン30の設置目的は、生活道路内での交通事故の減少です。
ゾーン30という名称のとおり、速度制限を時速30キロにしていますが、これは通り抜けに利用する車の減少を狙っているためです。
生活道路を通り抜けに利用しても、時速30キロであれば、かえって遅くなってしまうことが考えられ、通り抜けで生活道路を利用することが現実的・効果的ではなくなることが狙いです。
このためには、ゾーン30の認知徹底が重要です。
ゾーン30が認知されていなければ、速度制限を知らずに通り抜けを行う自動車を減らすことはできません。
(3) ゾーン30の認知度
ゾーン30の認知度に関して調べたところ、生駒市内の小学校近辺にゾーン30を設け、その1年後に近隣住民の方に認知度調査を行った結果を見つけることができました。
【画像引用元: 桜ヶ丘ゾーン30調査結果】
このアンケート結果では、ゾーン30の認知度はかなり高く、8割を超える方が「ゾーン30について知っている」と回答しています。
これは、自治体やPTAが協力して、周知徹底に努めた成功例と言えるでしょう。
また、小学校近辺ということもあり、保護者の方や近隣住民の方の理解も高かったことが伺えます。
しかし、実際にゾーン30についての世間一般での認知度はまだまだ高いとは言えないのが現状でしょう。
生活道路内で実際に起こった交通事故
こちらは、2016年10月28日に起こった交通事故です。
【画像引用元: 朝日新聞デジタル】
横浜市で起こったこの交通事故では、登校中の小学生の列に軽トラックが突っ込み、男児1名が亡くなっています。
なんとも痛ましい事故ですが、これも生活道路内での事故です。
これがゾーン30であり、ちゃんと速度制限が守られていれば、ここまでの被害は出なかったかもしれません。
ゾーン30での注意点 -交通事故を未然に防ぐ-
実際に、自動車の運転手としてゾーン30を走行する際には、どういったことに注意が必要なのかを一覧にまとめてみました。
(1) 歩行中の高齢者
ゾーン30は、生活道路ということもあり、高齢者の方も多く利用されています。
高齢者の方は、転倒やふら付きなどもあるため、追い越しの際には十分に注意していただきたいと思います。
(2) 通学中の小学生
先ほどご紹介した2016年10月28日発生の交通事故のように、ゾーン30に定められる場所は、小学校などの近辺が多く、通学中の児童が多く利用します。
児童の飛び出しなどには注意が必要です。
(3) 原動機付自転車などの小型バイク
自動車よりも小回りが利く分、細い道は通り抜けに利用する原付などの小型バイクが多く走行しています。
ゾーン30だからといって、歩行者ばかりに気を取られてしまわないように注意する必要があります。
以上、3点ほど注意点をあげましたが、前提として、ゾーン30は、自動車の通り抜けを抑制するために設けられたので、自動車の運転手としては、出来るだけ「通り抜け道」には利用しないことが、交通事故を未然に防ぐ一番の近道です。
もし、交通事故にあった場合は
生活道路内での交通事故は、自動車同士よりも、歩行者と自動車のケースが多い傾向にあります。
そのため、事故被害が大きくなりやすく、死亡事故につながる恐れが高いといわれています。
だからこそ歩行者側も、自動車が通る際には注意する必要があります。
しかし、どんなに気を付けていても起こってしまうのが交通事故です。
交通事故が起こってしまった場合に、やはり気になるのは、被害の補償や相手方との示談交渉でしょう。
交通事故では、保険会社が間に入って示談交渉をする場合が多いのですが、そこで安易に応じてしまうことが正しいとは限りません。
損害賠償(慰謝料や逸失利益など)の交渉については、交通事故専門弁護士【やまケン】に是非ご相談ください。