後遺症事例34
示談金増加額 約123万円
高速道路渋滞で停車中に前方確認を怠った車に追突された事例 (後遺症14級9号)
当初提示額
1,275,000円
最終示談額
2,502,635円
交渉後の増加額
1,227,635円
傷害状況
頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
7.1ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
7日
交渉のポイント
傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益
交通事故の概要
Rさん(38歳/自営業)は、観光のため、福島県内の高速道路を自動車で走行中、前方に渋滞があったため、停止したところ、前方の確認を怠って制動措置(ブレーキ)が遅れた自動車に追突され、首や腰にむち打ち症の傷害を負いました。
追突ですから、Rさんが交通事故を防ぐすべはなく、加害者が全面的に責任を負うことになります。
この交通事故により、Rさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、7.1ヶ月のむち打ち症治療の結果、症状固定となりました。
治療終了後も、首と腰の痛みに苦しんだRさんは、任意保険会社を通じて自賠責保険への後遺症認定請求を行い、結果として後遺症14級9号(局部に神経症状を残すもの)認定されています。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
後遺障害手続きは無事終了し、しばらくして、加害者側の任意保険会社から、示談の案が出されました。
しかし、Rさんは、当職が以前に担当した依頼者に相談を持ちかけたところ、その示談金額が妥当なのか、そうでないのかの判断をしてもらったらどうかとのアドバイスにより、弁護士への相談となりました。
示談案の内容を検討した結果、「傷害慰謝料」「後遺症慰謝料」「後遺症に伴う逸失利益」の3項目の金額に問題があるとの結果となりました。
内容としては、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益の全てが自賠責保険の基準により、計算され提示されていたのです。
自賠責保険の基準は、交通事故被害者救済のための、最低の基準ですから、そのような補償で良いはずがありません。
Rさんは、弁護士の検討結果に従い、交渉を希望し、依頼をして頂きました。
依頼を受けて、当職は、傷害慰謝料 後遺症慰謝料については弁護士基準(裁判基準)で、後遺症逸失利益については、弁護士基準5年を超える7年の喪失期間での計算で、相手方任意保険会社に請求をした上、示談交渉に取りかかりました。
示談交渉開始から7日後に、交渉は終了し、示談を成立させるに至りました。異例の早さと言えます。
示談の結果は、傷害慰謝料は525500円の提示が830,000円に、
後遺症慰謝料については430,000円の提示が1,100,000円に、
後遺症逸失利益については喪失期間5年となり469,918円の提示が1,001,125円になるという、
全て、弁護士基準による示談に成功しました。
増加額の合計は1,227,635円となりました。
交渉期間、示談金額ともに、大成功の交通事故事案です。