その他事例4
示談金増加額 約127万円
被害者が観光旅行でスノーモービルラフティング中、運転者のミスで立木に衝突、転倒して負傷した事例 (後遺症14級9号相当)
当初提示額
723,200円
最終示談額
1,994,400円
交渉後の増加額
1,271,200円
傷害状況
左第8肋骨骨折ほか
後遺症認定
14級9号
治療期間
約9ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約3.5ヶ月
交渉のポイント
休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益
事故の概要
Iさん(52歳/主婦)は、観光旅行中に、長野県にてスノーモービルラフティングを楽しんでいたところ、モービル運転者の操作ミスにより、ラフティングボードが立木に衝突して、転倒し、肋骨骨折の大けがを負いました。
モービル運転者のミスですから、Iさんが事故を防ぐすべはなく、加害者の使用者である観光会社が全面的に責任を負うことになりました。
この事故により、Iさんは、左第8肋骨骨折、左外傷後肋間神経痛との診断を受け、約9ヶ月後、治療を終了し、骨折は癒合したものの、左胸壁に強い痛みが残りました。
治療終了後も、加害者任意保険会社に後遺症診断書を精査してもらい、後遺障害14級相当との、結果を得ました。
本件は交通事故ではないので、自賠責保険の適用はなく、加害者側の任意保険会社の判断となります。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
後遺障害認定後、加害者側の任意保険会社から、示談の案が出されました。
しかし、Iさんは、示談案の額が非常に低額であり、大きな不満を持って、弁護士への相談となりました。
示談案の内容を検討した結果、休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症に伴う逸失利益の4項目の金額に問題があるとの判断となりました。
内容としては、
傷害慰謝料は自賠責保険相当分、
後遺症慰謝料は自賠責相当分750,000円をはるかに下回る320,000円、
後遺症に伴う逸失利益については計上なしで、提示されていたのです。
Iさんは、弁護士の判断結果に従い、交渉を希望し、依頼をして頂きました。
依頼を受けて、当職は、上記4項目すべてについて弁護士基準(裁判基準)により、相手方任意保険会社に請求をした上、示談交渉に取りかかりました。
交渉は難航し、約3.5ヶ月を要しました。
交渉の結果は、
傷害慰謝料は当初403,200円の提示が1,004,400円(弁護士基準の90%)に、
後遺症慰謝料については320,000円の提示が990,000円(弁護士基準の90%)となりましたが、
休業損害(主婦休損)については、Iさんがパート程度の仕事をしていることを理由に増額なし、
後遺症に伴う逸失利益については、Iさんがジムに通っていることを理由に同じく計上なしという結果です。
裁判への移行という選択肢もありましたが、Iさんは裁判までは望まず、上記の条件で示談となりました。
それでも示談額の増加額の合計は1,271,200円となりました。
自賠責保険の適用のない事案は、交渉が難航する傾向にあります。