後遺症事例37
示談金増加額 約119万円
高速道路出口で停車中後続車に追突された交通事故事例(後遺障害併合14級)
当初提示額
1,397,000円
最終示談額
2,591,024円
交渉後の増加額
1,194,024円
傷害状況
頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺症認定
後遺障害併合14級
治療期間
約6ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約1ヶ月
交渉のポイント
傷害慰謝料、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益
交通事故の概要
Mさん(38歳/飲食業勤務)は、静岡県の高速道路を、自動車で通行後に出口に向かい、高速道路出口で停車中、前方不注視のトラックに、後ろから追突されました。
この交通事故で、Mさんは、首と腰にむち打ち症の傷害を負いました。
追突では、被害者が交通事故を防ぐことはできないので、相手方の加害者が100パーセントの過失となります。
この交通事故により、Mさんは、頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受け、その後、約6ヶ月の治療の結果、治療終了となり、症状固定とされました。
治療終了後も、首と腰に痛みが残ったMさんは、相手方の任意保険会社を通じて後遺症認定請求を自賠責保険に行い、結果として、首と腰に後遺症14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定され、併合14級となりました。
後遺症14級が2つの併合では、等級は上がらず「併合14級」として「14級」の扱いとなります。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
後遺障害認定手続き終了後、1ヶ月ほどして、加害者側の任意保険会社から、損害賠償額計算書が送付されました。
Mさんは、この計算書について「専門家の意見を聞こう」と考え、インターネット検索により、当弁護士のホームページを見つけ、完全出来高報酬制の料金プランに魅力を感じ、弁護士法律相談(無料相談)に至りました。
当弁護士が、損害賠償額計算書の内容を検討したところ、次の3項目の金額に問題があるとの結果となりました。
①傷害慰謝料
②後遺症慰謝料
③後遺症逸失利益
なお、後遺症のある事例では、上記3項目に問題があるケースがほとんどです。
内容としては、上記3項目の全てが「自賠責保険の基準」により計算されていたのです。
自賠責保険の基準は、交通事故損害計算基準の中でも最も低い基準ですから、そのような補償で良いはずがありません。
Mさんは、当弁護士の検討結果を聞き、交渉を強く希望して、依頼となりました。
Mさんから依頼を受けて、当弁護士は、
①傷害慰謝料と②後遺症慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)、
③後遺症逸失利益については、7年の喪失期間での計算で(弁護士基準では5年です)、
相手方の任意保険会社に請求をした上、示談交渉に取りかかりました。
示談交渉開始から約1ヶ月後に、交渉は終了し、示談を成立させるに至りました。
示談の結果は、次の通りです。
①傷害慰謝料については、647,000円の提示が805,500円に増額、
②後遺症慰謝料については、320,000円の提示が1,000,000円に増額、
③後遺症逸失利益については、喪失期間5年(弁護士基準)となり、
当初430,000円の提示が、785,524円となりました。
【増加額の合計は1,194,024円】となりました。