後遺症事例38

示談金増加額 約69万円

出会い頭交通事故の示談金が約69万円増額した事案(後遺障害14級9号)

当初提示額

750,000

最終示談額

1,448,690

交渉後の増加額

698,690

傷害状況

腰椎捻挫

後遺症認定

後遺障害14級9号

治療期間

通院9.4ヶ月

解決方法

交渉による示談

交渉期間

約1.5ヶ月

交渉のポイント

後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

交通事故の概要

Oさん(42歳)は、静岡県浜松市で、自転車で走行中、交差点で自動車と出会い頭に衝突し、腰に傷害を負いました。

このような出会い頭での交通事故の場合、被害者にも過失が認定される場合が通常なのですが、本件では、示談交渉するにあたり、相手方(自動車側)の任意保険会社から、被害者の過失についての主張はありませんでした。

この交通事故により、Oさんは腰椎捻挫(ようついねんざ)の傷害を負い、9.4ヶ月の通院を経て治療終了し、症状固定となりました。

Oさんは、相手方任意保険会社を通じて、後遺障害の認定申請を行い、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定される、という結果となりました。

ただ、Oさんは、後遺障害の認定申請の結果を待たないまま、人身傷害部分(傷害慰謝料など)の示談を終了していました。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

後遺障害の認定申請の後、しばらくして、相手方任意保険会社から、後遺障害部分の損害賠償計算書(後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益など)が届きましたが、Oさんは、その金額の妥当性に疑問を持ち、インターネット検索により、完全出来高報酬制の当弁護士のホームページを発見し、ご相談に至ったものです。

当弁護士は、Oさんから上記の損害賠償計算書をファックスしていただき、その内容を検討しました。
相手方任意保険会社からの後遺障害による損害賠償額の提示は、750,000円でした。
これは、最低の補償である「自賠責保険」の基準によるものであり、とうていこのまま示談できるものではありません。
弁護士基準(裁判基準)によれば、後遺障害慰謝料は、1,100,000円であり、加えて逸失利益は、喪失期間5年での請求が妥当です。

当弁護士はその旨をOさんに伝え、憤慨したOさんは、ただちに依頼へと進みました。
依頼を受けた当弁護士は、さっそく弁護士基準(裁判基準)による賠償金額で示談交渉を開始しました。

示談交渉は、1.5ヶ月で終了し、示談成立となりました。
その内容としては、
後遺障害慰謝料については、990,000円(弁護士基準の90パーセント)、
逸失利益については、喪失期間5年(弁護士基準)の458,690円となりました。
保険会社からの最初の提示額が、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計で750,000円ですから、698,690円の増額です。

ちなみに、この示談に先だって行われていた人身傷害部分の示談結果の内容を見たところ、傷害慰謝料の示談額は、弁護士基準(裁判基準)の50パーセント以下となっており、まだまだ増額が見込めるものであり、非常に残念なところです。
このような結果とならないよう、交通事故の被害に遭われたら、なるべく早めの無料法律相談をお勧めします。

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。