後遺症事例41
示談金額 約217万円+自賠責75万円
左折のため停止中、背後から走行してきた自動車に追突された交通事故事案(後遺障害14級9号)
最終示談額
2,920,904円
最終取得金額
2,920,904円
傷害状況
頚椎捻挫・腰椎捻挫
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
通院約7.4ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約3週間
交渉のポイント
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益
交通事故の概要
休日に自家用車を運転中、練馬区東大泉近辺の交差点を左折しようとしたところ、前方から走行してきた自転車がいたので、先方の通過を待つため交差点で停止していたところ、後方から走行してきた前方不注視の自動車に追突された交通事故事例です。
この交通事故で、被害者Nさん(29歳・女性/会社員)は、頚椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち症)などの傷害を負いました。
被害者Nさんは、症状固定して治療を終了するまでに、約7.4ヶ月もの期間を要しました。
追突事故は注意していても防ぐことは不可能ですので、被害者Nさんに過失はありません。追突事故は赤信号無視と並んで、被害者に過失が認められない数少ない交通事故形態です。
被害者Nさんは、ご自身の自動車任意保険に弁護士費用特約を付けていたので、治療終了後は、相手方任意保険会社と話し合うこともなく、当弁護士へご依頼いただきました。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
治療終了後も、Nさんには首と腰に痛みが残っていたため、当弁護士を通じて、自賠責保険への後遺障害認定申請を行うこととしました(これを被害者請求と言います)。しかし、申請の結果は非該当となってしまいました。
特に首に残った痛みが強かったNさんは、後遺障害非該当という結果に満足がいかず、首に残った痛みについて自認書を作成し、その書類を添付した上で、後遺障害認定の異議申立てを行いました。
その異議申立ての結果、首について後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されるという結果となりました。
異議申立てが認められることは困難なので、希少の事例といえます。
以上の結果を踏まえ、当弁護士は、相手方任意保険会社に対し、「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「後遺障害に伴う逸失利益」という重要な3項目について、全て弁護士基準(裁判基準ともいいます)による請求を行い、示談交渉に入りました。
【具体的な請求内容】
●傷害慰謝料・・・898,200円
●後遺障害慰謝料・・・1,100,000円
●後遺障害逸失利益・・・1,032,704円
※示談交渉を開始してから約3週間後には交渉は終了し、示談成立となりました。3週間という期間は、比較的、早期の解決といえます。
【最終的な示談の結果】
●傷害慰謝料・・・898,200円(弁護士基準)満額!
●後遺障害慰謝料・・・990,000円(弁護士基準の9割。750,000円については自賠責保険から受領済み)
●後遺障害逸失利益・・・喪失期間5年計算で1,032,704円(弁護士基準)満額!
合計金額:2,920,904円となりました。
※ただし、合計金額には、既に自賠責保険から支払いを受けている750,000円が含まれています。
本件の弁護士費用は全額、被害者Nさんが加入していた任意保険の弁護士費用特約から支払われました。
弁護士費用特約は料金も廉価ですので、もしもの交通事故のために是非加入しておくことをお勧めします。