交通事故における過失割合

横断中の歩行者と信号待ちの自動車

やよい共同法律事務所の弁護士やまケンこと、山﨑賢一です。

あなたがもし交通事故に巻き込まれ、その交通事故の被害者となった場合、それに伴い、さまざまな費用が発生することとなります。

被害の大きさによってその費用の額は大きく異なりますが、怪我をした場合には医療費など、自動車等の物が壊れてしまった場合は修理費、また交通事故によって会社を休むこととなった場合にはその休業損害も発生するはずです。

では、その交通事故の被害者であるあなたは、それら費用の全額を加害者に対して請求することが可能なのでしょうか?

実は、その答えが「NO」となる場合があるのです。この問題には「過失割合」という言葉が大きく関わってきます。

今回は、具体例も取り上げながら、皆さんにその「過失割合」についてお話ししたいと思います。

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過失割合とは

歩行者と自動車が衝突

世の中で起きる交通事故は、どちらか一方のみの過失(不注意)ではなく、双方の過失を原因として発生する場合があります。

その場合、交通事故による責任の全てを加害者に背負わせることは、公平さを欠くと言わざるを得ませんので、その交通事故における加害者と被害者の責任を分担する必要があります。

そして、その分担を数字で表したものが、過失割合です。

例えば、ある交通事故によって発生した損害賠償金の合計が1000万円だとします。
その交通事故の過失割合が加害者と被害者で100:0だった場合、加害者はその損害賠償金の全て、すなわち1000万円を被害者に支払わなければなりません。

しかし、その過失割合が70:30であった場合、過失相殺(被害者にも過失があった場合、被害者の過失の割合に応じて、被害者が加害者に請求できる損害賠償額を減額すること)により、被害者は加害者に対して1000万円の7割である700万円しか請求できないことになります。

損害賠償金の額が大きくなればなるほど、この過失割合というものが及ぼす影響は大きくなるのです。

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過失割合の具体例

過失割合は、交通事故の当事者が自動車に乗っていたのか、はたまたバイクや自転車に乗っていたのか、さらには歩行者であったのか、というような状況によって大きく異なってきます。

ここでは、ケースごとの例を挙げてみます。

自動車対自動車

横断歩道のある交差点

信号機がある交差点で、直進自動車同士が、衝突事故を起こしたケースで見てみましょう。

このケースでは、信号機が示していた色によって、大きく過失割合が異なってきます。

ケース① 過失割合100:0

自動車Aサイドの信号が赤信号、もう一方の自動車Bサイドの信号が青信号を示していた場合、自動車Aと自動車Bの過失割合は100:0となります。

ケース② 過失割合20:80

また、Aサイドの信号が黄、Bサイドの信号が赤である場合には、A:Bの過失割合は20:80となります。

ケース③ 過失割合50:50

さらに、A・B双方の信号が赤信号であった場合の過失割合は50:50となります。

以上は、基本的な過失割合ですので、状況により修正される場合があります(この点は、以下の説明においても同様です)。

自動車対バイク

バイク運転中の男性

バイクは一般的に自動車よりも車体が小さく、ドライバーがむき出しになっているため、交通事故により、バイクのドライバーが、自動車のドライバーよりも大きなケガを負ってしまうリスクが高く、自動車対バイクの過失割合を考える際には、バイクの過失割合が小さく修正される場合があります。

これを踏まえて、上と同様に信号機を備えた交差点における、直進するバイクと直進する自動車によって発生した交通事故の過失割合を見てみましょう。

ケース① 過失割合100:0

バイクの信号が赤信号、自動車の信号が青信号を示していた場合には、バイクと自動車の過失割合は100:0となり、自動車同士の事故と同じ扱いです。

ケース② 過失割合10:90

バイク側の信号が黄、自動車側の信号が赤であった場合のバイクと自動車の過失割合は10:90となります。

ケース③ 過失割合40:60

さらに、バイクと自動車双方の信号が赤信号であった場合の過失割合のバイクと自動車の過失割合は40:60となります。

自動車対自転車

自転車専用道路を走る自転車

自転車はバイクよりも大ケガを負うリスクが高いため、バイク以上に保護されています。

同じ信号機のある交差点での直進する自転車と直進する自動車の例で見てみます。

自転車側の信号が赤を示し、自動車側の信号が青を示していた場合でさえも、自転車と自動車の過失割合は100:0とはならず、80:20となります。

この修正はバイク対自動車のケースにも見られず、いかに自転車が交通弱者として保護されているかがわかります。

他のケースでも同様です。

自動車対歩行者

歩行者に道を譲る自動車

自動車対歩行者の交通事故の場合、歩行者は、上で示したバイクや自転車のケース以上に大ケガのリスクが高いため、自動車と歩行者の交通事故では100:0の原則が存在します。

歩行者側の信号無視や、横断歩道外の横断等によりこの数字が修正されることもありますが、修正されても割合は少なくなっています。

自動車のドライバーには歩行者に対して、特に高い注意義務が課されていると言えるでしょう。

過失割合は誰が決めているのか

裁判所

上で挙げた例は、ほんのごく一部の例に過ぎませんが、いずれにしても、損害金の額が大きくなればなるほどその過失割合が与える影響が大きくなることは言うまでもありません。

では、この割合は、一体誰によって、どのように定められているのでしょうか。

交通事故が発生すると警察による実況見分があります。ですから、その交通事故の過失割合は警察によって定められるのではないか、と思っていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか?

しかし、警察ではなく、実は、この過失割合は、東京地方裁判所の裁判官が執筆している「別冊判例タイムズ38号」に詳細に記載されているのです。

ただ、一般の方は、このような本の存在など知るよしもなく、会社の利益だけを考える保険会社が被害者の足元を見て、本来ならば妥当であるはずの過失割合よりも不利なものを提示してくる可能性も否定できません。

ですから、そのようなときは、交通事故事情に精通し、交通事故の対応のプロである弁護士に相談してみてください。あなたにとってベストな解決を勝ち取れるでしょう。

今回お話しした「過失割合」。ご存知ない方がほとんどではないでしょうか?

今後の参考にして、より一層の安全運転を心がけてください!

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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。