仕事中の交通事故など労災保険の適用について
やよい共同法律事務所の弁護士やまケンこと、山﨑賢一です。
世の中にはたくさんの自動車が往来しており、自動車が走っている以上、交通事故はいつでもどこかで起こり得ます。
交通事故は、プライベートで家族との旅行中や、休みの日に自動車で出掛けたりしているときにばかり起こるわけではなく、業務上、自動車等を運転する機会があれば、当然、仕事中であっても交通事故のリスクはあるわけです。
そこで、今回は、仕事中に起きた交通事故等によってケガや病気を負ってしまった場合に、私たちを手厚く保護してくれる「労災保険」についてご説明したいと思います。
労災保険とは
労災保険(正式には「労働者災害補償保険」)とは、労働者が業務上の事由や通勤の際に、病気やケガを負った場合、または死亡した場合に、その労働者や遺族に給付が行われる保険です。
事業を行う会社もしくは個人事業者は、従業員を1人でも雇っていれば、必ず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険適用の対象者
そして、ここで言う”従業員”、つまり労災保険の適用を受けることができる人は、その事業所の正規従業員に限られません。
パートやアルバイト、日雇い労働者として雇用されている方にも適用されます。
ですから、労災保険を利用した方がいい場合は、正規従業員以外の方々も自己の権利として、躊躇せず労災保険を利用することをおすすめします。
労災保険に加入していない会社
先ほど申し上げた通り、1人でも従業員を雇用している事業者は、その雇用形態に関わらず、必ず労災保険に加入しなければなりません。
しかし、中には労災保険の支払いを滞納していたり、そもそも労災保険に加入していない事業者も存在しています。
労災保険非加入の場合の事故
では、そのような事業所に勤めている従業員が、通勤中や仕事中の交通事故によってケガ等を負ってしまった場合は、労災保険によって保護されることはないのでしょうか?
労災保険には、「事故後適用」という制度があります。これは文字通り、事故の後に、労災保険の適用を申し立てることにより、労災保険の適用が受けられる、というものです。
これにより、労災保険に加入していない事業所においても、その従業員は労災保険により保護を受けることが可能となるのです。
労災保険の適用範囲
次に、労災保険の適用範囲についてお話しします。
労災保険の適用を受けるためには、一般的に、以下の要件を満たす必要があります。
- ①業務上(またはそれに付随して)の行為によって負ったケガや病気である。
- ②ケガや病気を負った行為がその業務をする上で予定されていたものである。
- ③ケガや病気を負った際、雇用主の支配下にあった。
ですから、通勤中や勤務時間内にケガや病気を負った場合でも、それらが全て労災保険の対象となる訳ではありません。
その行為や事故が労災保険の対象となるか否かは、そのケースによって個別に判断されることとなります。
労災保険適用の具体例
具体的には、従業員が予定されている通勤ルート上で通勤中に発生した交通事故によって負ったケガについては、労災保険の対象となります。
しかし、例えば、従業員が仕事終わりに同僚と遊びに行くためなど、普段から予定されている通勤ルートではない場所で発生した交通事故によって負ったケガについては労災保険の対象となりません。
また、従業員が事業所の敷地外のコンビニにお茶を買いに行った際に起こった交通事故によってケガをした場合、そのお茶が事業所の来客用である場合には労災保険の対象となりますが、そのお茶が自身のためのものであれば労災保険の対象となりません。
この違いは、その事故が「私的行為によって発生した事故なのか」、はたまた「業務行為によって発生した事故なのか」によるのですが、その線引きは容易ではありません。
なお、ここで掲げた一例も、ケースバイケースで結論が異なることも考えられます。
弁護士の無料相談
以上が、労災保険の概要です。
先ほども申し上げましたが、労災保険の適用が可能かどうかは、そのケースによって異なります。
ですから、そのようなときは、事故の専門家である弁護士に相談してみましょう。
なお、当弁護士の無料相談は何度でもご利用いただけます。
全国対応しておりますので、遠方にお住まいの方も、ご遠慮なくお問い合わせください。