後遺症事例44
最終取得金額 約310万円
横浜市の交差点で信号待ち中に追突され首腰等むちうち症、後遺障害14級認定の交通事故事案
最終示談額
3,100,302円
最終取得金額
3,100,302円
傷害状況
頚椎・胸椎・腰椎捻挫
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
約7ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約1ヶ月
交渉のポイント
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益
交通事故の概要
Iさん(60代・男性)は、神奈川県横浜市内にて、中央分離帯のある片側三車線の道路を運転中、交差点で信号待ちのため、前方の自動車複数台に続いて停車していたところ、前方不注意の後続車に追突されてしまいました。
本件交通事故の発生場所は見通しの良い交差点で、相手方加害者である後続車の脇見運転が原因の追突事故でした。
このような追突による交通事故の場合、被害者側に過失(落ち度)は全くありませんので、相手方加害者の過失が100%となります。
この追突による交通事故で、被害者Iさんは、首、胸、腰の3箇所の部位がむちうち状態となり、通院先の病院(整形外科)にて、「頚椎捻挫(けいついねんざ)」、「胸椎捻挫(きょうついねんざ)」、そして「腰椎捻挫(ようついねんざ)」との診断がなされました。
被害者Iさんは、幸い入院治療を要することなく、約7ヶ月間の通院治療を経て、症状固定となりました。
ところが、症状固定後も、首や腰など各所に痛みが残ってしまい、後遺障害の等級認定申請を行っています。
その申請の結果、被害者Iさんの後遺障害は、第14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認められました。
被害者Iさんは、ご加入の自動車保険(任意保険)に、弁護士費用特約を付加していたので、相手方任意保険会社からの示談案の提示を待つことなく、治療中の段階で、当弁護士への依頼に至っています。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
被害者Iさんは、7ヶ月程度のむちうち治療を経て症状固定を迎え、自賠責被害者請求により、後遺障害の等級認定申請を行いました(その結果は、上記のとおり後遺障害14級9号が認定されています)。
後遺障害の認定結果が出た後、さっそく当弁護士は、相手方任意保険会社と損害賠償額の示談交渉を開始しました。
本件においては、休業損害がなかったため、治療費(実費)のほかに請求した項目は、「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「後遺障害に伴う逸失利益」の3つです。
なお、傷害慰謝料は、別称、入通院慰謝料ともいいます。
当弁護士が、相手方任意保険会社に対して請求した3項目のうち、傷害慰謝料(入通院慰謝料)および後遺障害慰謝料の2項目については、交渉開始後、早々に弁護士基準による金額で示談がまとまりました。
なお、弁護士基準は、別称、裁判基準ともいいます。
ところが、後遺障害に伴う逸失利益については、思いのほか交渉が難航し、示談が成立するまでに1ヶ月程度の期間を要しました。
後遺障害に伴う逸失利益の交渉経緯は、次のとおりです。
【相手方任意保険会社の提示額】
金648,074円…喪失期間3年の計算(ライプニッツ係数2.7232)
↓
【当弁護士の請求額】
金1,377,068円…喪失期間7年の計算(ライプニッツ係数5.786)
↓
【最終的な金額】
金1,030,302円…喪失期間5年の計算(ライプニッツ係数4.329)
喪失期間5年は裁判基準です。
最終的な取得金額は、治療費(実費)を除くと、傷害慰謝料が970,000円、後遺障害慰謝料(入通院慰謝料)が1,100,000円、そして、後遺障害に伴う逸失利益が1,030,302円で、合計3,100,302円となりました。
結果的に裁判基準による示談ですので、かなりの成功事例です。
なお、本件においては、弁護士費用特約を利用しているため、弁護士費用は保険会社による全額負担となり、被害者Iさんの費用負担はありませんでした。
交通事故被害者の方がご加入の任意保険に、弁護士費用特約が付加されている場合は、迷わず、弁護士にご相談ください。
交通事故を専門的に扱っている弁護士に依頼すれば、相手方任意保険会社から支払いを受けられる損害賠償金(示談金)が大幅に増える可能性があります。
弁護士費用特約が付いていない場合でもご安心ください。
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