後遺症事例45

示談金増加額 約357万円

バイクで走行中にタクシーに追突された交通事故、後遺障害慰謝料が3倍に増額(後遺症12級7号)

当初提示額

10,607,677

最終示談額

14,183,483

交渉後の増加額

3,575,806

傷害状況

右足関節脱臼骨折ほか

後遺症認定

後遺障害12級7号

治療期間

1年4ヶ月

解決方法

交渉による示談

交渉期間

約2ヶ月

交渉のポイント

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益、過失割合

交通事故の概要

Aさん(50代・男性/ホテル勤務)は、埼玉県和光市内の二車線道路をバイクで走行中、交差点の手前で、前方不注視のタクシーに後ろから追突されてしまいました。
その衝撃で、被害者Aさんの身体は、乗っていたバイクごと反対車線に飛ばされ、右足首の脱臼、粉砕骨折などの重傷を負いました。

被害者Aさんは、事故直後、救急車で病院に運ばれ、その当日から入院治療が始まりました。
ケガの度合いが非常に重かったため、複数回の手術を要し、1年4ヶ月もの治療を経て、症状固定となりました。

症状固定後、被害者Aさんは、相手方任意保険会社を通じて、自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定請求を行いました。
その結果、被害者Aさんの後遺障害は、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、第12級9号が認定されています。

被害者Aさんは、本件交通事故による右足の後遺障害により、勤務先ホテルでのサービス業務遂行に支障が出る状態となりました。

弁護士交渉〜介入から解決まで〜

後遺障害12級9号が認定された後、相手方任意保険会社から、被害者Aさんのもとに、損害賠償額の計算書が送られてきました。
その内容は、任意基準によって算出された金額となっており、さらに、過失割合20パーセントが相殺されていました。

追突による交通事故の場合、被害者側には事故を回避することができないため、加害者側の過失100パーセントとなるケースが多く、被害者Aさんもご自身に過失は無いと考えていました。
相手方任意保険会社の見解によれば、「被害者Aさんが交差点で急ブレーキをかけたことも本件交通事故の要因」とされ、急ブレーキをかけた覚えのない被害者Aさんとしては、20パーセントも過失相殺されたことに納得することが出来ませんでした。

また、相手方任意保険会社から提示された「慰謝料」や「逸失利益」の賠償金額の妥当性も分からず、不安になり、インターネット検索で交通事故を扱う弁護士を探し、いくつかの法律事務所への問い合わせを経て、当弁護士の無料相談を利用される運びとなりました。

当弁護士が、相手方保険会社からの提示内容を検討した結果、「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「後遺障害に伴う逸失利益」の3項目の金額に問題があることが分かりました。
被害者Aさんに、裁判基準(弁護士基準)で算出した損害賠償額を伝えたところ、増額交渉を強く希望され、受任することとなりました。

受任後、当弁護士は、上記「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」「後遺障害に伴う逸失利益」の3項目について裁判基準による金額を請求するとともに、被害者側に過失は無いものとして交渉を開始しました。
約2ヶ月間の交渉の結果、以下のとおり示談成立となりました。

①傷害慰謝料
・保険会社提示額 926,300円(当初提示額)
・当弁護士請求額 2,240,000円(裁判基準)
・最終的な示談額 2,100,000円(裁判基準の約9割)
【増加額:1,173,700円】

②後遺障害慰謝料
・保険会社提示額 930,000円(当初提示額)
・当弁護士請求額 2,900,000円(裁判基準)
・最終的な示談額 2,900,000円 ※満額
【増加額:1,970,000円】

③後遺障害に伴う逸失利益
・保険会社提示額 8,751,377円(当初提示額)
・当弁護士請求額 10,900,787円(喪失率14%・喪失期間17年)
・最終的な示談額 9,183,483円(喪失率・喪失期間は請求通り。定年後の再雇用時は収入が半減するため、その分が減額されました。)
【増加額:432,106円】

上記増加額合計は、3,575,806円です。
当初提示額に比べ、傷害慰謝料は2倍以上、後遺障害慰謝料は3倍以上という結果となりました。

さらに、過失割合については、被害者側バイクは急ブレーキではなく減速したに過ぎないこと、他方、加害者側タクシーは制限速度を超えて走行しており、適切な車間距離をとっていなかったこと等を指摘した上で交渉を重ね、結果として、過失10パーセントでの合意となりました。

本件においては、被害者Aさんの任意保険に弁護士費用特約が付加されていなかったため、当弁護士独自の料金プラン「完全出来高報酬制」がご依頼の決め手の1つとなりました。
弁護士費用が心配な方も、安心してご依頼いただける料金プランとなっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



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弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。