交通事故による上肢の障害が後遺障害認定される条件
交通事故による後遺障害の認定基準において、上肢とは、上肢(肩関節、ひじ関節、手関節、前腕)と手指に分けられており、左右の上肢は別の部位とされています。
上肢は、人間の身体の動きにとって極めて重要です。細かなパーツに不具合が生じても日常生活に支障が生じることから、交通事故による後遺障害の認定基準は、非常に細かく規定されています。
そこで、今回は、交通事故による上肢の後遺障害について詳しくご説明します。
交通事故による上肢機能障害の等級は細かく設定されている
上肢の後遺障害には、
- 欠損障害
- 機能障害
- 変形障害
- 醜状損害
があります。
「1.欠損障害」とは、指や腕を切断したこと、「2.機能障害」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)が動かなくなったか動く範囲(可動域)が狭くなったこと、「3.変形障害」とは、偽関節ないしゆ合不全を残したこと、「4.醜状損害」とは、瘢痕、線状痕、やけどの痕が残ったことをいいます。
これから1つずつ項を改めて詳しく説明していきます。
上肢の欠損障害
両上肢をひじ関節以上で失ったものは第1級の3、両上肢を手関節以上で失ったものは第2級の3、1上肢をひじ関節以上で失ったものは第4級の4、1上肢を手関節以上で失ったものは第5級の4となります。
また、両手の手指の全部を失ったものは第3級の5、1手の5の手指または親指を含む4の手指を失ったものは第6級の8、1手の親指を含む3の手指または親指以外の4の手指を失ったものは第7級の6、1手の親指を含む2の手指または親指以外の3の手指を失ったものは第8級の3、1手の親指または親指以外の2の手指を失ったものは第9級の12、1手の人差し指、中指、薬指の1つを失ったものは第11級の8、1手の小指を失ったものは第12級の9、1手の親指の指骨の一部を失ったものは第13級の7、1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったものは第14級の6となります。
ここで「手指を失ったもの」とは、親指は第1関節より上部、親指以外の指は第2関節より上部が切断されたものをいいます。
上肢の機能障害
両上肢の用を全廃したものは第1級の4となります。
ここで「両上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものをいい、上腕神経叢の完全麻痺を含みます。なお、「強直(きょうちょく)」とは、関節が全く可動しないか、または健康な側の可動域角度の10%程度以下に制限された状態のことです。
また、可動域(動く範囲)は、原則として他動運動による測定値(患者が自力で動かすのではなく、医師が手を添えて動かして計測します。これを「他動値」と呼びます)によりますが、神経が麻痺していたり、我慢できない痛みがあったり、腱が断裂するなどしており、他動値によることが適切とはいえないときは自動値(患者が自力で動く範囲)を用いるものとされています。
1上肢の用を全廃したものは、第5級の6となります。
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したものは第6級の6となります。ここで「関節の用を廃したもの」とは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもののうちのいずれかをいいます。
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したものは第8級の6となります。
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものは第10級の10となります。ここで「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちのいずれかをいいます。
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものは第12級の6となります。ここで「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健康な側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
両手の手指の全部の用を廃したものは第4級の6となります。ここで「手指の用を廃したもの」とは、①手指の第1関節の長さの2分の1以上を失ったもの、②第2関節または第3関節(親指は第1関節)の可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの、③親指の橈側外転(親指を人差し指に近づけたり離したりする運動)または掌側外転(親指を手のひらに近づけたり話したりする運動)のどちらかが健康な側の2分の1以下に制限されているもの、④手指の第1関節の指腹部・側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱落したもののうちのいずれかをいいます。
1手の5の手指または親指を含む4の手指の用を廃したものは第7級の7、1手の親指を含む3の手指または親指以外の4の手指の用を廃したものは第8級の4、1手の親指を含む2の手指または親指以外の3の手指の用を廃したものは第9級の13、1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したものは第10級の7、1手の人差し指、中指、薬指の用を廃したものは第12級の10、1手の小指の用を廃したものは第13級の6となります。
1手の親指以外の手指の第1関節を屈伸することができないものは第14級の7となります。ここで「第1関節を屈伸することができないもの」とは、①第1関節が強直したもの、②屈伸筋の損傷などの原因が明らかなものであって自動で屈伸ができないか、これに近い状態にあるもののいずれかをいいます。
上肢の変形障害
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものは第7級の9です。ここで「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、①上腕骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの、②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもののうちのいずれに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
1上肢に偽関節を残すものは第8級の8です。ここで「偽関節を残すもの」とは、①上腕骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの(硬性補装具の使用は必須ではない)、②橈骨及び尺骨の療法の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの(硬性補装具の使用は必須ではない)、③橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするもののうちのいずれかをいいます。
長管骨に変形を残すものは第12級の8です。手指の変形障害は、後遺障害として認定されません。
上肢の醜状障害
手のひら(指の部分は含みません)の3倍程度以上の特に著しい醜状と判断される場合は第12級相当となります。なお、複数の醜いあとが存在するときは、醜いあとの少なくとも1つが手のひらの大きさ以上であれば、すべての醜いあとの面積を合計して手のひらの3倍程度以上となれば第12級相当となります。
手のひらの大きさの醜いあとを残すものは第14級の4となります。なお、小さな醜いあとがいくつか存在し、それらの面積を合算して手のひらの大きさになったとしても、後遺障害には認定されません。
後遺障害等級認定は弁護士までご相談ください
このように、上肢の後遺障害は非常に複雑で、適切な内容の後遺障害診断書を入手した上で後遺障害の等級認定をしなければなりません。しかし、等級認定された場合には高額な示談金を請求することができますので、認定されたら弁護士のアドバイスを受けて行動することが重要です。
当弁護士による交通事故の相談は何度でも無料です。交通事故の被害にあったご本人やお身内の方との面談はご希望に応じて承っており、遠方にお住まいの方も事務所までお越しいただかずにご依頼可能です。お気兼ねなくお電話ください。