交通事故被害で弁護士に相談する時の費用相場
交通事故の被害にあったとき、弁護士に相談や依頼をしたいと考えたとしても、弁護士費用がいくらかかるのかが分からなければ不安です。
そこで、今回は、交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をする際の費用についてお伝えします。
目次
交通事故は相談料無料の弁護士が多い
多くの弁護士は、交通事故の被害者からの法律相談を無料としています。
そのため、無料相談を実施している法律事務所をさがして、まずは法律相談を受けてみるのもよいでしょう。
なお、弁護士に依頼する場合は、大きく分けて、着手金(事件を依頼した際に支払うもの)と報酬(事件が解決した際に支払うもの)の2段階に分けて弁護士費用を支払う必要があります。法律相談料とは異なり、着手金まで無料にする弁護士は少数派ですが、当事務所は完全出来高報酬制を採用し着手金を無料にしておりますので、安心してご依頼いただけます。
また、後述するとおり、交通事故の被害者が弁護士費用特約付きの保険に加入していれば、交通事故の被害者の保険会社が一定額までの弁護士費用を負担してくれます(この場合、保険事故にはカウントされないため、保険料を計算する基準である等級は下がりません)。ただし、保険会社が負担してくれる弁護士費用は、LAC基準(ラック基準)と呼ばれる基準で計算した金額となります。
そのため、弁護士との間でLAC基準を超えた弁護士費用を支払う契約をすると、LAC基準を超えた金額は自己負担しなければならなくなりますので、注意が必要です。
当弁護士による交通事故の相談は何度でも無料、着手金は不要(完全出来高報酬)であり、弁護士費用特約を利用する際の弁護士費用はLAC基準に準拠しておりますので、依頼者に費用面でご心配をおかけすることは一切ありません。
弁護士費用特約があれば自己負担はほぼなし
交通事故の被害者の自動車任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、被害者は自分の保険会社に一定額の弁護士費用を負担してもらうことができます。被害者自身が契約している保険がなくても、被害者の配偶者が契約している保険に弁護士費用特約が付いていればそれを利用することができます。また、交通事故の被害者が未婚者であれば、被害者の両親のいずれかが契約している保険に弁護士費用特約が付いていればそれを利用することができます。
弁護士費用特約を利用する場合、かつてはそれぞれの弁護士が自身の報酬基準に基づいて計算した弁護士費用を保険会社に請求していましたが、現在では、日弁連のリーガル・アクセス・センターが主要な保険会社と協議してすり合わせた報酬基準(リーガル・アクセス・センターの頭文字をとって「LAC基準」と呼ばれています)に基づいて弁護士費用を計算するのが通常です。
気を付けなければならないのは、LAC基準は、保険会社が弁護士費用特約に基づいて支払う弁護士費用の上限という意味しか持たないということです。そのため、前述したとおり、交通事故の被害者がLAC基準を超えた水準の弁護士費用を支払う契約を弁護士としてしまうと、被害者は、LAC基準を超えた金額の弁護士費用を自腹で支払わなければならなくなります。
また、一般的な弁護士費用特約は、法律相談料の上限を10万円、弁護士費用(着手金、報酬)の上限を300万円としていますので、LAC基準に基づいて弁護士と契約したとしても300万円を超える弁護士費用は被害者の自腹となります。とはいえ、弁護士費用が300万円を超えるということは、交通事故の被害者が得た賠償金も多額であったということを意味しますので、被害者が損をするわけではありません。
むしろ弁護士費用特約は、本来であれば全額負担しなければならない弁護士費用のうち、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までは保険会社が負担してくれる制度であると考えるべきです。
LAC基準は、具体的には次のようになります(消費税は別途です)。
1.法律相談料1時間まで1万円。15分超過ごとに2500円を追加する。
2.着手金
ア:経済的利益が125万円以下10万円
イ:経済的利益が300万円以下経済的利益の8%
ウ:経済的利益が300万円を超えて3000万円以下経済的利益の5%+9万円
エ:経済的利益が3000万円を超えて3億円以下経済的利益の3%+69万円
オ:経済的利益が3億円を超えるとき経済的利益の2%+369万円
3.報酬
ア:経済的利益が300万円以下経済的利益の16%
イ:経済的利益が300万円を超えて3000万円以下経済的利益の10%+18万円
ウ:経済的利益が3000万円を超えて3億円以下経済的利益の6%+138万円
エ:経済的利益が3億円を超えるとき経済的利益の4%+738万円
安心なのは完全出来高報酬
前述したとおり、交通事故の相談は何度でも無料、着手金は無料(完全出来高報酬)、弁護士費用特約を利用する際の弁護士費用はLAC基準に準拠すると明言している弁護士に依頼すれば、費用の点で安心することができます。
当事務所はこれら全てに対応しておりますので、ご安心ください。
複数の弁護士のHPで費用を比較する
当事務所は完全出来高報酬であり、相談料、着手金は無料としておりますので、ご依頼されて損をすることは皆無です。
当事務所のホームページでは弁護士費用を公開しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。その際は、当事務所だけではなく、複数の法律事務所のホームページもご確認いただき、当事務所の弁護士費用と比べていただければと思います。
事前支払提示額を超えた金額が経済的利益となるので費用は気にしなくて良い
弁護士費用を計算する際の「経済的利益」とは、弁護士に依頼する前に加害者から提示された賠償金(事前支払提示額)を超えた金額を指します。完全出来高報酬制は、そこから報酬を頂きますので、事前支払提示額に報酬がかかることがありません。
大抵の弁護士は、依頼者が弁護士に依頼したことによって損をしないように配慮します。
つまり、「弁護士介入後の和解金予想額-弁護士費用」が事前支払提示額を下回ることが予想される事件では、交通事故の被害者が弁護士費用特約の付いた保険に加入していない限り、弁護士に依頼することを勧めないのが通常です。しかし、完全出来高報酬制の場合は、そのようなことが起こりえないのです。
以上をまとめます。
弁護士費用特約の付いた保険に加入しているのであれば、LAC基準で弁護士に依頼するのが最もお得です。当事務所では、弁護士費用特約を利用する際の弁護士費用はLAC基準に準拠しておりますし、弁護士費用特約の付いた保険に加入されていない場合も、完全報酬出来高制を採用しておりますので、費用倒れは発生しません。
ですので、示談金の増額が見込める限りは交渉をお引き受け致しますので、お気兼ねなくお電話ください。