交通事故で鎖骨骨折!後遺障害の認定を受けるために必要なこと
交通事故で骨折しやすい部位としてあげられるのが鎖骨です。鎖骨骨折はオートバイや自転車で走行中に交通事故にあった場合に多く見られます。
鎖骨の骨折は骨折の部位に応じて次の3つの種類に分けられます。
- 鎖骨遠位端骨折(鎖骨の肩寄り部分の骨折です)
- 鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の中央部分の骨折です)
- 鎖骨近位端骨折(鎖骨の首寄り部分骨折です)
以下、交通事故で鎖骨を骨折した場合の後遺障害や、認定されうる等級、後遺障害が認定されたら請求することのできる損害賠償の内容について解説いたします。
目次
交通事故による鎖骨骨折で認定される後遺障害とは
どのような症状が残った場合に、後遺障害が認定されうるかご説明いたします。
後遺障害が認められる可能性のあるケースは、大きく3通りです。
機能障害による後遺障害認定、神経症状による後遺障害認定、そして変形障害による後遺障害認定です。
①機能障害による後遺障害認定
交通事故により、鎖骨の肩寄り部分が骨折した場合は、肩の可動域制限が残存する場合があります。
その場合、可動域制限の残存の程度により次の通りの等級が認定される可能性があります。
- ア 肩関節が全く可動しなくなった場合は、肩関節の用を廃したものとされ、後遺障害第8級6号(1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)が認定されることになります。
- イ 次に骨折側の肩の可動域が、反対側の可動域と比べて2分の1以下となってしまった場合は、「著しい機能障害」とされ、後遺障害第10級10号(1上肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの)が認定されることになります。
- ウ 最後に骨折側の肩の可動域が、反対側の可動域と比べて4分の3以下となってしまった場合は、「機能障害」とされ、後遺障害第12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)が認定されることになります。
なお、肩関節の機能障害は、あくまで関節が変形するなどして、可動域が制限されるもので、肩関節自体の機能に制限が生じる必要があります。
ですので、肩関節を動かしたときに生じる痛みにより、肩を動かせないというような場合は肩関節の機能障害とはならないので、ご注意下さい。
その場合には、神経症状により後遺障害が認められるかが問題となります。
②神経症状による後遺障害認定
可動域制限がなくとも、交通事故による鎖骨骨折により神経症状(痛み・痺れなど)が残った場合には、神経症状を理由とする後遺障害が認められる可能性があります。
交通事故による神経症状を理由として認定される後遺障害には、後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)及び、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が上げられます。
後遺障害12級13号に認定されるためには他覚的に神経症状の残存が確認できなければなりません(他覚的所見)。
他覚的所見とは、レントゲンやMRIの画像により、痛みの原因となる異常所見が確認できる所見を指します。ですので、単に自覚症状のみを訴えても後遺障害12級13号が認定されることはありません。
他覚的所見がない場合に認定される可能性があるのが後遺障害14級9号です。
後遺障害14級9号が認定されるためには、神経症状が医学的に説明できることが必要です。
具体的に言えば、患部の痛み痺れが、受傷当時から症状固定に至るまで継続していることが治療経過等から医学的に推測されることです。
ですから、最低限、受傷当時から症状固定に至るまで患部に対するコンスタントな治療が行われていなければなりません。継続的に週に2~3回の通院が必要でしょう。また、期間的にも最低6ヶ月の治療が必要であると言われています。
その上で、受傷態様、症状経過等を総合評価して、後遺障害の認定の可否が判断されることになります。
③変形障害による後遺障害認定
交通事故により鎖骨が骨折した場合、治療が終了しても鎖骨に変形が残ってしまうことが多く見られます。
そのような場合には、後遺障害12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)が認定される可能性があります。
但し、「著しい変形」ですから、レントゲンによって初めて変形が認識できるような軽度の変形は含まれません。基準としては、裸になったときに、鎖骨の変形が明らかに分かる必要があるでしょう。
交通事故による鎖骨骨折で後遺障害が認定されたら
鎖骨骨折により後遺障害が認定された場合、後遺障害に基づき請求できるのは、後遺障害慰謝料及び後遺障害による逸失利益となります。
以下、裁判による基準に基づきご説明いたします。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は認定された後遺障害の等級により定まります。
- 後遺障害8級の場合:830万円
- 後遺障害10級の場合:550万円
- 後遺障害12級の場合:290万円
- 後遺障害14級の場合:110万円
後遺障害による逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残存すると、その後遺障害により将来的に本来得られたはずの収入が得られなくなることを根拠として請求できる損害賠償です。
その計算方法は、原則として、次の計算方法で算定されます。
『基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間』
■ 基礎収入とは
原則として事故前の現実収入を基礎として算定します。
但し、将来的に現実収入を上回ることの立証があれば、その金額が基礎収入となります。
■ 労働能力喪失率とは
労働能力の低下の程度を指します。
その程度は、労働省労働基準局通牒別表労働能力喪失率表を参考として総合的に判断するのですが、実務的には同表の喪失率がそのまま適用されるのが通常です。
同表による喪失率は次の通りです。
- 後遺障害8級の場合:45%
- 後遺障害10級の場合:27%
- 後遺障害12級の場合:14%
- 後遺障害14級の場合: 5%
なお、鎖骨の変形障害による後遺障害については、実務上、原則として労働能力の喪失はないとされており、逸失利益の請求にあたっては、真剣な検討が必要となります。
■ 労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間の開始時期は原則として症状固定日となります。まだ就労を開始してない場合、開始時期は原則として18歳となります。
労働能力喪失期間の終わりは原則として67歳ですが、症状固定時の年齢が67歳を超えている場合は、平均余命の2分の1が原則となります。
なお、例えば、労働能力喪失期間が10年とした場合、計算上はライプニッツ係数を用いますので、計算する際には、掛ける10ではなく、掛ける7.722となります。
以上が、鎖骨骨折によって認定される後遺障害に関する概略ですが、示談に当たっては、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士山﨑賢一は、報酬につき完全出来高報酬制を採用しておりますので、依頼されても赤字となることは全くありません。是非、ご相談下さい。