交通事故で膝を打って半月板損傷!後遺障害はどうなるのか?
交通事故の被害で、膝を打って半月板を損傷してしまったら、後遺障害はどうなるのでしょうか?
自動車に乗車中の交通事故で半月板損傷が起こることは少ないですが、歩行者が交通事故に遭ったり、バイク乗車中に交通事故で転倒したりすると、膝を打って半月板を損傷してしまうことが、往々にして見受けられます。
あなたは、そのような交通事故に遭って、膝の痛みが取れない、もしくは膝に違和感があるということはないでしょうか。
もしそのような自覚症状があれば、あなたの半月板が損傷しているかもしれません。
半月板は大腿骨と脛骨の間にある部位で、ひとつの膝関節に左右2個の半月板があります。
半月板は、膝を曲げたまま強くねじったときに損傷してしまうのが一般的です。
半月板損傷は、治療によって軽快する場合もありますが、結局、痛みが残ってしまうという場合も少なくありません。
そのような場合、後遺障害は認定されるのか、認定されるとしたら後遺障害は何級になるのでしょうか。
以下、半月板損傷による後遺障害についてご説明いたします。
目次
半月板損傷による後遺障害認定の一般論
まずは、一般論のお話です。
交通事故による後遺障害が認定されるためには、治療の結果残った症状と、交通事故との間に因果関係の存在が必要です。
その点、半月板損傷は一般的に交通事故との因果関係の立証が困難とされています。
それは、半月板損傷は、交通事故がなくとも、発症することがあり得るからです。
半月板損傷は、加齢によって発症することもあるし、もともと半月板が少し弱いという体質的なもので発症する場合もあります。
このような理由から、交通事故と半月板損傷との因果関係を立証するためには初動が肝心です。
交通事故に遭い、膝に痛み、もしくは違和感を感じた場合には、直ちに、その事実を医師に相談して精密なMRI検査を受けてください。
上記の通り、交通事故から期間を空けて精密検査をすると、「半月板損傷が加齢によるもの」などとして、交通事故と因果関係がないと判断されてしまう可能性があります。
事故直後に膝が痛むという自覚症状に加えて、MRI検査の結果、半月板損傷が確認できるという他覚的所見があれば、半月板損傷と交通事故との因果関係の証明力が高まります。
そして、治療を経て症状固定となった後に、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになりますが、後遺障害診断書は、後遺障害の認定を受けるために非常に重要ですので、その内容については十分に確認して、後遺障害の認定申請を行いましょう。
交通事故で半月板が損傷したとき後遺障害認定される可能性がある場合とは
次に、どのような場合に後遺障害が認定される可能性があるのでしょうか?
半月板損傷で後遺障害が認定される可能性がある場合は、残った症状により下記の2通りに分けることができます。
①下肢の機能障害(膝関節の機能に障害が残った場合)
膝の機能障害の場合に後遺障害が認定される可能性があるのは、以下の内容です。
- 8級7号:膝関節が全く動かない場合、もしくは、腱側の可動域が健常な膝に比べ10%程度以下になった場合
- 10級11号:腱側の可動域が健常な膝に比べて2分の1以下になった場合
- 12級7号:腱側の可動域が健常な膝に比べて4分の3以下になった場合
但し、後遺障害10級以上の機能障害が残るのは、まれと言えるでしょう。
②神経症状(膝に痛みが残った場合)
膝に痛みが残った場合に認定される可能性があるのは、以下の内容です。
- 12級13号:膝に症状の残存を医学的に証明できる頑固な痛みが残った場合
自覚症状だけでなく、他覚的所見が必要です。 - 14級9号:膝に症状の残存を医学的に説明できる痛みが残った場合
半月板損傷により後遺障害認定を受けた場合に請求できる金額
半月板損傷により後遺障害が認定された場合に加害者に請求できるのは、「後遺障害慰謝料」及び「後遺障害に伴う逸失利益」です。
①後遺障害慰謝料は等級により異なります(裁判基準での金額)
- 後遺障害14級:110万円
- 後遺障害12級:290万円
- 後遺障害10級:550万円
- 後遺障害8級:830万円
②後遺障害に伴う逸失利益の計算方法
逸失利益とは、後遺障害により労働能力が失われ、本来であれば得られたはずの収入が、得られなくなることによる損害です。
もっとも、後遺障害が認定されれば、実際の収入減がなくとも、一般的には、逸失利益の請求が認められます。
後遺障害による逸失利益の計算は、次の計算式でなされます。
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<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数によるライプニッツ係数
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「基礎収入」は原則として事故時の収入となります。
但し、若年の被害者の場合(概ね30歳未満の場合)には、将来的には増収が見込まれるものとして、全年齢の賃金センサスを用いることが原則となっています。
「労働能力喪失率」は原則として後遺障害の等級によって定まります。
ただ、職種などの要因によりにより制限される場合もあります。
- 後遺障害14級:5%
- 後遺障害12級:14%
- 後遺障害10級:27%
- 後遺障害 8級:45%
「労働能力喪失年数」は原則として症状固定時から67歳になるまでの期間となります。
逸失利益は各年ごとに請求する訳ではなく、事前にまとめて請求する関係上、利息分を割り戻して計算しますので、実際の期間で算定するのではなくライプニッツ係数を用いて計算することになります。
なお、裁判例では、等級が低くなるにつれ、上記の計算による期間ではなく、期間がおさえられる傾向にあります。
また、近時の最高裁判所の判例では、ライプニッツ係数によることなく、逸失利益につき、毎月一定額を支払うよう請求できるという判断がなされました。
交通事故で半月板を損傷した場合は交通事故専門弁護士へご相談ください
以上が、半月板損傷による後遺障害認定に関わる概要となります。
後遺障害の認定に関しては、一般の方が判断することが困難ですので、後遺障害の申請前に、交通事故専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
また、後遺障害が認定された場合には、弁護士が介入することにより示談金の大幅増額の可能性が出てきますので、御自身限りでの示談はお勧めしません。
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