交通事故で認定される後遺障害14級の内容について
交通事故によって怪我をした場合、まずは医師の治療を受けることになりますが、治療が終わっても完全には治癒しないことがあります。
その場合に後遺障害が認定される可能性が考えられるときには、自賠責保険に後遺障害の認定請求をして、後遺障害の認定を求めることになります。
自賠責保険により認定される可能性のある後遺障害は、その程度によって第1級から第14級に分かれます。
今回は、そのうち第14級の内容についての説明を致します。
目次
自賠責保険における第14級の後遺障害
自賠責保険における第14級の後遺障害には1号から9号の9種類のものがあり、その種類および内容は以下のとおりです。
後遺障害14級の1号
【1号: 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの】
一方の目のまぶたを欠損して、その目を閉じても眼球の一部が隠れなくなってしまう状態、もしくは、まぶたで眼球の全体が隠れたとしても、まつげが半分以上無くなり生えてこなくなってしまった状態となることです。
なお、一方のみでなく、両目のまぶたが同様の状態となってしまった場合は、より級の高い13級4号となる可能性があります。
後遺障害14級の2号
【2号: 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの】
歯科補綴が3歯以上行われた状態となることです。
「歯科補綴(しかほてつ)」とは、歯が根元からなくなってしまったり、歯が著しく損傷してしまったので、損傷した部分を入れ歯やクラウンなどの人工物によって補うことをいいます。
なお、歯科補綴を行った歯が多い場合には、さらに重い後遺障害等級が認定されます。
5歯以上の場合は13級5号、7歯以上は12級3号、10歯以上は11級4号、14歯以上は10級4号に該当する可能性があります。
後遺障害14級の3号
【3号: 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの】
聴力の後遺障害判定は、純音聴力検査により行います。
検査結果は聴力レベルをデシベル(㏈)という単位であらわされ、検査の結果、片方の耳の3回の検査の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の状態であれば、後遺障害14級が認定される可能性があります。
さらに聴力が落ちた場合には、その程度に応じて後遺障害4級・6級・7級・9級・10級・11級に該当する可能性があります。
後遺障害14級の4号
【4号: 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの】
「上肢の露出面」とは、腕の付け根から指先までのことを指し、その部分にてのひらの大きさの醜状が残った状態となることです。
後遺障害14級の5号
【5号: 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの】
「下肢の露出面」とは、足の付け根(股関節以下)からつま先までのことを指し、その部分にてのひらの大きさの醜状が残った状態となることです。
後遺障害14級の6号
【6号: 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの】
片手の親指以外の指の骨を一部失い、もしくは、指の骨を骨折してしまったが、治療の結果うまく癒合しなかった状態を指します。
後遺障害14級の7号
【7号: 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの】
「遠位指節間関節(えんいしせつかんかんせつ)」とは、指の第一関節のことです。
片方の手の親指以外の指の第一関節が曲げたり延ばしたりできなくなる状態となった場合です。
後遺障害14級の8号
【8号: 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの】
「第3の足指」とは、足の中指をさしますので、「第3の足指以下」とは足の中指、薬指、小指のことを意味します。
「用を廃したもの」とは、指の第一関節から第二関節の間の骨または第二関節から第三関節の間の骨を切断したもの、または第一関節または第二関節を離断したもの、もしくは第二関節か第三関節の可動域が2分の1以下になってしまった場合をさします。
つまり、8号は、片足の中指、薬指、小指のうちの1本または2本の指が「用を廃したもの」と判断された場合に認定されるということです。
後遺障害14級の9号
【9号: 局部に神経症状を残すもの】
後遺障害14級が認定される場合、圧倒的に多いのが9号です。
画像診断(レントゲン・CT・MRIなど)では客観的な神経学的異常所見がなく、症状の残存について医学的に証明することが難しくても、治療状況や症状経過などにより、体の一部(局部)に神経系が障害されたことで起こる症状全般(神経症状)を医学的に説明できた場合に認定されます。
主に首・腰のむち打ち症の場合に認定されるケースが多いところです。
詳しくはこちらの記事をどうぞ。
『交通事故にあって後遺障害認定を受けたい!腰椎捻挫の場合のポイントは?』
後遺障害14級9号認定の実際の事例
後遺障害14級9号認定の実際の事例としては、次のようなものがあります。
交通事故の概要
被害者は、名古屋市内の路上を自家用車で走行中、赤信号の交差点で停車していたところ、前方不注意の後続車に追突され、負傷しました。
この交通事故により、被害者は、医師から頚部挫傷(「けいぶざしょう」と読みます。頚部とは首のことです)の診断を受け、通院8ヶ月の長期治療を経て、治療終了となりました。
しかし、被害者には、首に痛みや痺れ等の自覚症状が残ったため、自賠責保険に対し後遺障害等級認定請求を行いました。
被害者には、レントゲン、MRIなどの画像診断には異常がなかったものの、治療状況、症状経過などを勘案すれば、首の痛みや痺れは、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるものとして、後遺障害14級9号が認定されました。
最終的な示談結果
この交通事故の最終的な示談の結果は以下の通りです。
- 通院慰謝料…1,000,000円
- 休業損害…633,942円
- 後遺障害慰謝料…1,100,000円
- 後遺障害に伴う逸失利益…814,350円
合計金額 3,548,292円
なお、この交通事故に関して、当初、相手方保険会社から、被害者に提示された示談金は1,786,202円でしたが、当弁護士による交渉により、約176万円の増額となっています(当初1,786,202円⇒交渉後3,548,292円)。
この事例でも分かるとおり、相手方保険会社の言いなりに示談してしまうと、本来受け取れる示談金より、大幅に少ない示談金での示談となってしまいます。
ご自身の任意保険に弁護士費用特約を付加している被害者の方はもちろん、弁護士費用特約がない場合も、当弁護士は「完全出来高報酬制」を採用しておりますので、ご依頼いただいて弁護士費用倒れすることは一切ありません。
交通事故に関しては、相談料無料となっておりますので、示談の前には必ずご相談ください。
以上が、後遺障害14級に関するご説明となります。