後遺症事例74
示談金増加額 約156万円
交差点で横断歩道を横断中の歩行者が左折車両と接触し骨折等を負った交通事故事例(後遺障害14級)
当初提示額
2,605,342円円
最終示談額
4,174,843円円
交渉後の増加額
1,569,501円円
傷害状況
肋骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺症認定
後遺障害14級9号
治療期間
約13.3ヶ月間
解決方法
交渉による示談
交渉期間
2ヶ月間
交渉のポイント
入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、後遺障害に伴う逸失利益
交通事故の概要
福島県内の交差点にて横断歩道を横断中の歩行者に、左折してきた自動車が接触し、歩行者が負傷した交通事故事例です。被害者側である歩行者に過失は認定されておりません。
この交通事故により、被害者Iさん(41歳・男性/自営業)は、医師から頸椎捻挫(けいついねんざ)、腰椎捻挫(ようついねんざ)、肋骨骨折との診断を受け、入院期間0.2ヶ月と通院期間13.1ヶ月の長期治療を経て、症状固定を迎えました。
被害者Iさんは、症状固定を迎えてもなお痛みや痺れ等の自覚症状が残ったため、相手方保険会社(加害者側)を通じて、自賠責保険に対し、後遺障害等級認定請求を行いました。
その結果、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号が認定されています。
後遺障害14級9号は、画像上には異常が見られない場合に認定される後遺障害です。
上記のとおり後遺障害が認定された後まもなくして、相手方保険会社から被害者Iさんのご自宅に、損害賠償額の内容が記載された書面が届きました。
当弁護士は、日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)を通じて被害者Iさんからご相談を受け、相手方保険会社の提示内容は保険会社の任意基準によるものであり、裁判基準(弁護士基準)の金額と1.7倍ほどの差がある旨をご説明したところ、相手方保険会社との増額交渉をご依頼いただけることとなりました。
なお、保険会社から提示される損害賠償額の内容は、一般的に「書面」でなされるため、もし口頭のみで示談を求められた場合は要注意です。
口頭だけでは、損害賠償額の内訳や根拠が不明瞭で、適切な判断ができません。必ず、「書面」で損害賠償額の内容を提示してもらいましょう。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
【弁護士介入】
本件では、治療費等の実費や休業損害には争いがなく、問題となったのは、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「後遺障害に伴う逸失利益」の4項目です。なお、被害者Iさんに過失はなく、相手方である加害者の過失100%となります。
相手方保険会社との具体的な交渉経緯は以下のとおりです(争いのない部分は記載省略)。
【相手方保険会社の当初提示額】
相手方保険会社の当初提示額の内容は以下の通りです。
入通院慰謝料…988,200円(保険会社の任意基準です。)
後遺障害慰謝料…400,000円(保険会社の任意基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…1,217,142円(年収5,623,200円×喪失率5%×喪失期間5年(ライプニッツ係数4.3290)。保険会社の任意基準です。)
合計金額 2,605,342円
【当弁護士の請求額】
相手方保険会社の提示に対して、当弁護士が相手方保険会社に請求した内容は以下の通りです。
入通院慰謝料…1,650,000円(裁判基準です。)
後遺障害慰謝料…1,100,000円(裁判基準です。)
後遺障害に伴う逸失利益…1,707,943円(年収5,903,300円×喪失率5%×喪失期間7年(ライプニッツ係数5.7864)。裁判基準です。)
合計金額 4,457,943
※裁判基準とは「弁護士基準」と同様のものです。
【示談成立・解決】
示談金増額交渉の結果は以下の通りです。
入通院慰謝料…1,476,900円(裁判基準1,142,000円の90%。当初提示額の約1.49倍となりました。)
後遺障害慰謝料…990,000円(裁判基準の90%。当初提示額の2.48倍となりました。)
後遺障害に伴う逸失利益…1,707,943円(裁判基準の100%。年収5,903,300円×喪失率5%×喪失期間7年(ライプニッツ係数5.7864)。当初提示額の1.4倍となりました。)
合計金額 4,174,843円
⇒増加額 1,569,501円となりました。
【弁護士から一言】
当弁護士による交渉の結果、「入通院慰謝料」および「後遺障害慰謝料」については請求額の90%、「後遺障害に伴う逸失利益」については請求額の100%とする内容で回答が得られ、示談成立となりました。
当弁護士介入前の当初提示額と比較すれば、1.6倍の金額での示談です。
約156万円の増額ですので、十分に成功事例といってよいでしょう。
被害者Iさんの同居のご家族が加入されていた任意保険には弁護士費用特約が付加されていたため、弁護士費用は保険会社負担となりました。
また、任意保険に弁護士費用特約が付いていない場合、当弁護士独自の料金プラン「完全出来高報酬制」を推奨しています。
当弁護士の完全出来高報酬制は、着手金不要で、示談金が増額した分の一定割合だけが弁護士費用となる料金体系です。弁護士に支払う報酬によって費用倒れを心配されている方も安心してご利用いただけます。
※弁護士費用特約とは、交通事故の被害者となって弁護士に示談交渉を依頼した際の弁護士報酬等を保険会社が負担してくれる特約です。
万が一に備え、弁護士費用特約を任意保険に付加されることを強くお勧めします。
◎全国対応!ご来所不要
本件のご依頼者は福島県在住でしたが、一度も当事務所までお越しいただくことなく、電話やメール、郵便のやりとりで解決に至っています。治療やお仕事等でご多忙な方、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
◎弁護士が直接ヒアリング
無料相談時に、事務職員が被害者の方々から聴き取りを行う法律事務所もありますが、当事務所では、弁護士が直接お話を伺っています。
弁護士が直接お話を伺うことで、問題点を正確に把握し、早期解決へと導けるよう心掛けております。