裁判基準とは
交通事故における裁判基準(弁護士基準)とは、交通事故の判例(裁判例)をもとにした計算方法をいいます。弁護士が用いる基準なので、別称「弁護士基準」とも呼ばれます。
交通事故における損害賠償金の計算方法には3つの基準がありますが、その中で最も高い金額となる基準が、この「裁判基準(弁護士基準)」です。
今回は、裁判基準(弁護士基準)と他2つの基準との違いや、その差額についてご説明します。
目次
交通事故の慰謝料等は裁判基準で大幅増額
交通事故の慰謝料等は、裁判基準(弁護士基準)で計算することで大幅に増額するケースが少なくありません。
通常、相手方保険会社から提示される金額の計算には、自賠責保険基準または任意保険基準が用いられています。
弁護士は裁判基準(弁護士基準)を用いて計算しますが、自賠責保険基準や任意保険基準に比べて、どのくらい金額の違いが生じるのでしょうか。
交通事故の損害賠償額の計算方法には3つの基準がある
3つの基準とは、以下の通り「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、そして「裁判基準(弁護士基準)」です。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
慰謝料等の損害賠償額について、自賠責保険基準や任意保険基準により計算した場合と、裁判基準(弁護士基準)により計算した場合を比較すると、2倍以上の差額が生じることがあります。
そのため、保険会社との示談交渉においては、裁判基準(弁護士基準)で損害賠償額を計算する必要があります。
後遺障害14級の場合の後遺障害慰謝料
例えば、後遺障害14級の場合の後遺障害慰謝料を比較してみましょう。
- 自賠責保険基準:32万円
- 任意保険基準(推定):40万円
- 裁判基準(弁護士基準):110万円
任意保険基準は保険会社によってさまざまなので推定金額ですが、自賠責保険基準(32万円)と裁判基準(110万円)を比較すると、その差額はなんと78万円です。
つまり、弁護士が裁判基準(弁護士基準)で示談交渉することで、後遺障害慰謝料だけでも3.4倍も増額できる余地があるということです。
裁判外の交渉でも裁判基準をもとに示談交渉ができる
弁護士が介入することで、裁判外の交渉でも裁判基準(弁護士基準)をもとに示談交渉ができます。
ただ、ケースバイケースではありますが、裁判によらない交渉では、裁判基準(弁護士基準)による損害賠償額そのまま(100%)での示談は難しいものです。
それでも、交通事故の分野に特化した弁護士が、裁判基準(弁護士基準)による損害賠償額に近づけるべく示談交渉をすれば、保険会社の当初提示額(自賠責保険基準や任意保険基準)よりも大幅に増額させることができます。
【1,000万円単位の差額】死亡事故や重度の後遺障害が認定された場合
交通事故の中でも特に死亡事故や重度の後遺障害が認定された交通事故の場合、保険会社の当初提示額と、裁判基準(弁護士基準)による算定額の差額が1,000万円単位になることもあります。
当弁護士の解決実績のうち、後遺障害9級10号と後遺障害7級の増額事例を一部ご紹介します。
【100万円以上の差額もあり】後遺障害14級が認定された場合
後遺障害14級でも、弁護士が裁判基準をもとに示談交渉することで、100万円以上の増額となるケースも少なくありません。
当弁護士の解決実績のうち、後遺障害14級9号の増額事例を一部ご紹介します。
適正な示談額は交通事故専門弁護士にご相談ください
死亡事故や重度の後遺障害が認定された場合、多額の損害賠償となります。
そのため、普段なかなか手にすることがないような保険金額を目前にすると、つい保険会社からの提示額で示談に応じてしまいがちです。
しかし、その示談額は本当に適正な金額なのでしょうか。示談の書類(免責証書など)に署名捺印してしまった後では、「やはり交渉したい」と考え直しても手遅れです。
手遅れになって後悔されないよう、保険会社に言われるがまま示談に応じるのではなく、その示談額が適正かどうか、交通事故を得意分野とする弁護士に相談されることを強くお勧めします。
交通事故に強い弁護士のほとんどは、無料相談を実施しています。示談に応じる前に、弁護士の無料相談を利用して、適正な示談額を知りましょう。
ご相談は、初回のみ無料とする法律事務所が比較的多いようですが、当事務所は何度でも無料でご相談をお受けしています(被害者側のみ)。
被害者からのご相談やご依頼は全国対応しておりますので、地域を問わず、お気軽にお問い合わせください。