任意基準とは(任意保険基準)
任意基準(任意保険基準)とは、任意保険会社が示談交渉をするときに利用する損害賠償金の算定基準です。
交通事故の被害に遭ったら、交通事故の相手方に対して損害賠償金の支払い請求をします。このときの損害賠償金の計算方法の1つに任意保険基準があります。
被害者ご自身で任意保険会社と示談交渉をする場合、ほとんどのケースは「任意保険基準」によって損害賠償金が計算されることになります。
目次
交通事故の損害賠償金の3つの算定基準
交通事故の損害賠償金の計算方法には、3つの計算基準があります。
1つ目は自賠責保険基準、2つ目が任意保険基準、3つ目が裁判基準です。
裁判基準は、弁護士基準ともいいます。
- 「自賠責保険基準」とは、自賠責保険が損害賠償金を計算する場合の算定基準
- 「任意保険基準」とは、任意保険会社が損害賠償金を計算する場合の算定基準
- 「裁判基準(弁護士基準)」とは、弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりする場合に利用する算定基準
但し、任意保険基準には一律の算定基準があるわけではなく、各任意保険会社がそれぞれ定めているので、具体的な金額を示すことは困難です。
任意保険基準は交通事故被害者にとって損?
交通事故の被害に遭い、加害者側に対して損害賠償金を請求するとき、被害者ご自身で相手方任意保険会社と示談交渉をすると、当然ながら、裁判基準(弁護士基準)ではなく「任意保険基準」によって損害賠償金が計算されることになります。
任意保険基準は裁判基準に比べて低額
任意保険基準で計算されると、裁判基準(弁護士基準)に比べて被害者が受け取れる損害賠償金は少なくなり、その金額には2倍以上の差が生まれることもあります。
つまり、同じ程度の交通事故で同じ内容のケガをした場合であっても、裁判基準(弁護士基準)で損害賠償金を計算をすれば、任意保険基準の2倍以上になる場合もあるということです。
任意保険基準では適正金額を受け取れない
それにもかかわらず、被害者ご自身で任意保険会社と示談交渉をして、任意保険基準によって計算された損害賠償金で納得してしまえば、本来得られるはずの金額よりも減額されてしまうことになります。
適正な補償を受けられないのは被害者にとって不利益ですので、任意保険基準ではなく裁判基準(弁護士基準)を利用して金額を計算する方法を選択すべきです。
交通事故被害者が適正な損害賠償金を請求する方法
交通事故の被害に遭ったとき、できるだけ適正かつ高額な損害賠償金の請求をするためには、任意保険基準ではなく、裁判基準(弁護士基準)を利用して損害賠償金の計算をする必要があります。
そのためには、相手方任意保険会社との示談交渉の手続きを「弁護士に依頼する」のが最も効果的です。
裁判基準による計算で示談すべき
弁護士に示談交渉を依頼すると、相手方保険会社は裁判基準(弁護士基準)に近い損害賠償金の計算をしてきます。そのため、被害者ご自身で示談交渉の対応をしていたときよりも大幅に金額が上がることがほとんどです。
たとえば、交通事故被害者ご自身が対応しているときには、任意保険会社から120万円程度の提示を受けていたところ、弁護士に示談交渉を依頼したら、最終的に示談額が260万円程度まで上がった、という事例もあります。
裁判基準を利用するには弁護士に依頼を
弁護士が介入しておらず被害者ご自身で対応中、被害者が相手方保険会社に対して「裁判基準(弁護士基準)で計算してほしい」と伝えても、その希望を聞いてくれることはまずありません。
裁判基準(弁護士基準)を利用するためには、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。まずは、交通事故案件を得意分野とする弁護士の無料相談をご利用になることをお勧めします。