その他事例5

示談金増加額 約90万円

サーフィン中に他のサーファーのボードが顔面に接触した事案(後遺障害12級14号)

当初提示額

2,403,200

最終示談額

3,310,000

交渉後の増加額

906,800

傷害状況

左額部挫傷

後遺症認定

12級14号

治療期間

約2.4ヶ月

解決方法

交渉による示談

交渉期間

約2ヶ月

交渉のポイント

入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料

事故の概要

休日に千葉県内の海岸でサーフィン中、同じくサーフィン中のサーファーのボードが顔面に接触し、負傷してしまったサーフィン事故の事例です。

被害者であるAさん(50歳・男性/会社員)は、本件サーフィン事故により、顔面に大きな裂傷が出来てしまいました。
事故の形態の詳細はご本人でも分からないところですが、相手方任意保険会社は、特に被害者Aさんの過失については主張してきませんでした。

病院で、医師より「左額部挫傷」との診断を受け、約2.4ヶ月の通院治療を経て症状固定となりました。
症状固定を迎えて治療が終了した後もなお、左額に醜状が残ってしまった被害者Aさんは、相手方任意保険会社に後遺症(後遺障害)の判断をしてもらいました。
その結果、被害者Aさんには、後遺障害第12級14号(外貌に醜状を残すもの)との判断がなされました。

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✓ Point!
交通事故でない場合には、自賠責保険の適用はありませんので、後遺障害の判断は相手方任意保険会社に任せることになります。
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後遺障害の判断がなされた後、相手方任意保険会社から被害者Aさんのもとに、本件サーフィン事故にかかる損害賠償額の計算書が届きましたが、被害者Aさんは、このような事故に遭ったのは初めてであり、届いた計算書の内容が妥当なものかどうかの判断がまったく付きませんでした。
そこで、インターネット検索にて、交通事故以外の事故の示談交渉も対応が可能な弁護士を探していたところ、当弁護士のホームページを見つけ、無料相談となりました。

当弁護士は、被害者Aさんから損害賠償額の計算書をFAXにてお送りいただき、その内容を検討しました。
その結果、相手方任意保険会社の提示内容のうち「通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2項目の金額に問題があることが判明しました。

後遺障害のある事案では、この2項目の他、「後遺障害に伴う逸失利益」にも問題があることが通常なのですが、顔面醜状の場合、原則として「労働能力には影響がない」というのが判例の立場です。
本件サーフィン事故の場合も、労働能力への影響があるという特殊事情はなく、「後遺障害に伴う逸失利益」は提示されておりません。

被害者Aさんに、その旨をご説明したところ、相手方任意保険会社との増額交渉を希望され、ご依頼いただくこととなりました。

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✓ Point!
保険会社から提示される損害賠償額の内容は、一般的に「書面」でなされるため、もし口頭のみで示談を求められた場合は要注意です。
口頭だけでは、損害賠償額の内訳や根拠が不明瞭で、適切な判断ができません。
必ず「書面」で損害賠償額の内容を提示してもらいましょう。
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弁護士交渉〜介入から解決まで〜

【弁護士介入】
本件では、治療費や通院交通費等の実費、休業損害には争いがなく、また、上述のとおり逸失利益は対象外のため、問題となったのは、「通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」の2項目です。

相手方任意保険会社との具体的な交渉経緯は、以下のとおりです(争いのない部分は記載省略)。

【相手方保険会社の当初提示額】
相手方保険会社の当初提示額の内容は以下の通りです。

通院慰謝料…403,200円(保険会社の任意基準です。)
後遺障害慰謝料…2,000,000円
合計金額 2,403,200円

【当弁護士の請求額】
相手方保険会社の提示に対して、当弁護士が相手方保険会社に請求した内容は以下の通りです。

通院慰謝料…700,000円(裁判基準です。)
後遺障害慰謝料…2,900,000円(裁判基準です。)
合計金額 3,600,000円

裁判基準とは「弁護士基準」と同様のものです。

【示談成立・解決】
示談金増額交渉の結果は以下の通りです。

通院慰謝料…700,000円(裁判基準の100%。当初提示額の約1.74倍となりました。)
後遺障害慰謝料…2,610,000円(裁判基準の90%。当初提示額の約1.31倍となりました。)
合計金額 3,310,000円

増加額 906,800円となりました。

【弁護士から一言】
当弁護士が裁判基準で請求したところ、相手方保険会社からの回答は、「通院慰謝料」は満額、「後遺障害慰謝料」は裁判基準の9割とする内容でした。
つまり、通院慰謝料は当初提示額から1.74倍(296,800円増額)、後遺障害慰謝料は当初提示額から1.31倍(610,000円増額)での示談となりました。

このように当弁護士は交通事故ではない事故の案件も扱っております。
弁護士費用も「完全出来高報酬制」ですので、安心してご依頼いただけます。
相手方の任意保険会社の言いなりにならず、どのような案件でもお気軽にご相談ください。もちろん相談料は無料です。

◎安心の料金プラン
当弁護士独自の料金プラン「完全出来高報酬制」は、着手金不要で、示談金が増額した分の一定割合だけが弁護士費用となる料金体系です。弁護士に支払う報酬によって費用倒れを心配されている方も安心してご利用いただけます。

◎全国対応!ご来所不要
事故被害に関する示談交渉のご相談・ご依頼については、当事務所までお越しいただくことなく、電話やメール、郵便のやりとりで対応が可能です。
ケガの治療やお仕事等でご多忙な方、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

◎弁護士が直接ヒアリング
無料相談時に、事務職員が被害者の方々から聴き取りを行う法律事務所もありますが、当事務所では、弁護士が直接お話を伺っています。
弁護士が直接お話を伺うことで、問題点を正確に把握し、早期解決へと導けるよう心掛けております。

まずは無料相談を!24時間受付OK!

保険会社の書類にサインする前にぜひ一度
交通事故専門弁護士やまケン(山﨑賢一)にご相談ください。

※大変申し訳ございませんが、加害者側のご相談はお受けできません。



交通事故被害のご相談は全国対応!お問い合わせだけでも歓迎。


ご相談・お問い合わせ後、必ずしもご依頼いただく必要はございません。

留守番電話の場合はメッセージにお名前とご連絡先をお知らせください。

担当の弁護士より、折り返しご連絡いたします( TEL: 03-5251-2300)。

弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)
弁護士 山﨑 賢一 (Kenichi Yamazaki)

【東京弁護士会所属 No.21102】弁護士歴35年。交通事故取扱開始から21年のキャリアの中で手掛けた案件のうち交通事故分野は9割超。2023年末で累計2,057件の解決件数があり、年間にほぼ100件以上の交通事故事案を解決に導いています(2024年1月現在)。示談金の増額がなければ弁護士費用は一切不要の「完全出来高報酬制」で交通事故被害者を全面サポート!全国対応、交通事故のご相談は何度でも無料です。