被害者の方へ
交通事故専門弁護士である弁護士やまケン(山﨑賢一)が、交通事故被害による示談金の増額交渉を優位に進めます。
当弁護士は、全国どこでも対応しておりますので、遠方にお住まいの方でも、お電話やメールでご相談いただけます。
交通事故専門の弁護士に相談して、抱えている不安や悩みから解放されましょう。
交通事故の不安解消をサポート!
保険会社との示談交渉でお困りですか?
- 交通事故で保険会社から提示された示談金が少なくて納得できません。もっと増額できませんか?
- 示談金を増額できる可能性は十分にあります!
まずは、弁護士やまケンに状況をお聞かせください。 - 保険会社のペースで交通事故の示談が進んでいます。こちらの要望がどこまで反映されるか不安です。
- 実績豊富な弁護士やまケンがご依頼者に代わって示談交渉します。ご安心ください。
- 保険会社から交通事故の免責証書に署名捺印を求められています。このまま署名捺印すると、後々不利になりませんか?
- 署名捺印した後は、示談金の増額はできなくなります。是非その前に一度、弁護士やまケンまでご相談ください。専門家の視点で確認します。
弁護士に交通事故の相談をすることに不安がありますか?
- 弁護士費用は高額で、交通事故の示談交渉を依頼しても結果的に損してしまうのでは?
- ご相談無料、事前費用は一切不要の完全出来高報酬制。交渉した結果、示談金を増額できなければ弁護士費用は一切いただきませんので、費用面がご心配な方も安心してご依頼いただけます。
- 地方にいます。東京まで交通事故の相談に行けません。
- 全国どこでも、電話やメールでご相談をお受けしています。
ご依頼後も、遠方からお越しいただく必要はありません。 - 交通事故の相談をしたいけれど、弁護士って偉そうなイメージで、ちょっと話しづらくて…
- 不安なのは最初だけ!弁護士やまケンまでお気軽にご相談ください。
任意保険の弁護士費用特約
交通事故に遭われたら、まず初めに、ご加入の任意保険に「弁護士費用特約」が付加されていないかご確認ください。
下記のような任意保険に「弁護士費用特約」は付加されていませんか?
- 被害者の方ご本人が加入されている自動車任意保険
- 被害者の方のご家族が加入されている自動車任意保険
- 交通事故時に乗車していた他人名義の自動車の任意保険
- 自動車保険でなくても、被害者の方ご本人またはそのご家族が加入されている各種損害保険
- ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付加されていれば、示談金が非常に高額になる場合(死亡事故・後遺症1級~6級程度)を除き、弁護士費用は全額保険から支払われます。
- 示談金が非常に高額になる場合(死亡事故・後遺症1級~6級程度)でも、弁護士費用の負担が大幅に軽減されます。
- 自動車ではなく、自転車走行中や歩行中の交通事故被害でも、弁護士費用特約から支払われる場合があります。
弁護士費用特約が付いている場合
任意保険に弁護士費用特約が付加されていれば、示談金が非常に高額になる場合(死亡事故・後遺症1級~6級程度)を除き、弁護士費用は全額保険から支払われます。
弁護士費用を気にせずご依頼いただけるので、今すぐ当弁護士までご相談ください。
弁護士費用特約が付いていない場合
ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていなくても、当弁護士にご依頼いただければ、弁護士費用を心配する必要はありません。
後遺障害が認定されていないケースなど、どのような交通事故事案でも、被害者の方が安心してご依頼いただける当弁護士独自の料金プランをご用意しております。
交通事故専門弁護士やまケンの料金プラン
ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付加されていない方に、2つの料金プランをご用意しております。おすすめは「完全出来高報酬プラン」です。
「完全出来高報酬プラン」は、当弁護士独自の料金システムです。
その名称通り、完全出来高による報酬なので、ご依頼後、当弁護士が示談交渉を行った結果、示談金増額の成果が果たせなかった場合、弁護士報酬は実費も含めて一切いただいておりません。
交通事故専門弁護士として実績豊富な当弁護士だからこそ、自信を持って推奨できる料金プランです。
完全出来高報酬プラン
保険会社から提示された示談内容にご不満な方へ
既に保険会社と交渉していて、提示された示談金に納得できない方に最適なプランです。
個人の交渉では低額となりがちな示談金の増額を目指し、弁護士費用もノーリスクの完全出来高制です。
- 事前費用(着手金等)、基本報酬は不要。
- 弁護士交渉によって示談金を増額できれば、その増額部分に対して一定の割合で報酬をいただきます。
- もし増額できなければ、弁護士費用は一切いただきません。
- 完全出来高報酬なので、どのような案件でも費用倒れの心配が一切ありません。
- 一定割合の弁護士費用:「増額された額」の21.45%~33%(税込)
その他のプラン
保険会社との煩わしい手続きを行いたくない方へ
保険会社との交渉を避けたい、最初から全て弁護士に任せたいという方は、こちらのプランをご利用ください。
何かと手間と時間のかかる諸手続きをご自身では一切行いたくないという方向けのプランです。
- 事前費用(着手金等)、基本報酬は不要。
- 保険会社との面倒な手続きをしていただく必要はありません。
- 獲得できた示談金の金額に対して一定の割合で報酬をいただきます。
- 一定割合の弁護士費用:「獲得した金額」の11%~22%(税込)
- こちらのプランについては、事案の内容や諸条件により受任できない場合もありますので、予めご了承ください。
交通事故発生から解決までの流れ
交通事故発生から、ケガの治療、症状固定、後遺症(後遺障害)等級認定申請、相手方保険会社との示談交渉、示談成立・解決までの一連の流れをご説明します。
交通事故の発生
まず、交通事故の被害に遭って、すぐに行うべきことは次のとおりです。
- ケガ人の確認をしましょう。
- 警察への届け出。ケガをしている場合、人身事故とされているかどうかもご確認ください。
- 交通事故の相手方を確認します。相手方の運転免許証等のコピーや名刺をもらっておくと良いでしょう。
- 事故現場や、事故車両の破損箇所などを写真撮影しましょう。
後日、交通事故の様子が争いになった場合に重要な証拠となります。携帯電話やスマートフォン等のカメラ機能が便利です。 - 医師の診断を受けます。事故発生後、お早めに!
- 何かご不安なことがあれば、当弁護士にご相談ください。
ケガの治療(入院・通院)
交通事故の被害に遭われて、身体にケガを負った場合、必ず病院を受診しましょう。
- ケガの治療をしっかり行いましょう。
- 担当医師にケガの自覚症状を伝えて、カルテ等に記録を残してもらいましょう。
- ケガの内容や症状に応じて、MRIやレントゲン等の画像診断、神経学的検査や電気生理学的検査などによる医療検査も受けましょう。
- のちに、後遺障害の等級認定の申請手続きを行う際、医師から診た所見(診察や検査をして分かったものを含む)が求められます。
表面的に分かりにくい症状については、その存在を裏付けることの出来るものが必要です。画像診断のような検査結果が後遺障害等級認定の判断材料になります。 - 治療中、病院との関わり方について等、ご不安なことがあれば、当弁護士にご相談ください。
症状固定
交通事故によるケガの治療は、症状固定までしっかりと継続することが重要です。
後日、相手方保険会社との示談交渉を行う際、ケガの治療期間(入通院期間)が慰謝料の金額にも関わってきます。
- 症状固定まで治療を継続しましょう。症状固定とは、入通院治療を続けても、それ以上ケガが回復しない状態のことです。
- 症状固定前に、治療費を打ち切られた場合、症状固定するまで、ご加入の健康保険を利用して治療を継続しましょう。
- 症状固定するまでしっかりと治療を受けることが重要です。治療期間が慰謝料の請求金額に大きく影響します。
後遺障害の等級認定を申請
申請手続きには、加害者請求と被害者請求の2つの方法があります。
- 加害者請求……相手方任意保険会社を通じて自賠責保険に申請する方法
- 被害者請求……直接、相手方の自賠責保険に申請する方法
多少の手間がかかったとしても「被害者請求」の方をおすすめします。
以下、被害者請求の手続きの流れについて簡単にご説明します。
- 相手方の任意保険会社または自賠責保険から請求用紙を取り寄せます。
- 担当医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。
- 申請に必要な添付書類を準備します(事故証明書、事故発生状況報告書、診療報酬明細、印鑑証明書など)。
- 申請書類一式を自賠責保険に送付します。
- 損害保険料率算出機構で調査スタート。
- 調査結果が郵送されます。
後遺障害等級の認定
後遺障害の等級認定が下りた後についてお話しします。
- 後遺障害の認定結果が不当であれば異議を申し立てます。
- 認定された後遺障害等級に応じて賠償額を算出します。
- 後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料や、後遺障害に伴う逸失利益を請求することができます。
後遺障害による慰謝料や逸失利益については、当弁護士が、裁判基準(弁護士基準)で適正な賠償額を算出するので、安心してお任せください。
相手方保険会社より示談案の提示
後遺障害の等級に応じて、相手方保険会社から示談額の提示がなされます。
示談に応じて署名捺印した後は、示談金の増額はできなくなるため、くれぐれもご注意ください。
保険会社の書類に署名捺印する前に、当弁護士までご相談ください。
- 保険会社の提示額は、自賠責保険基準または任意保険基準で算出されています。
- 自賠責保険基準は、強制加入の保険で、最低限度の補償しか受けられません。
- 任意保険基準は、任意保険会社が何らの根拠もなく定めた基準ですので、裁判基準に比べると非常に低額です。
- 交通事故損害の計算方法の基準は3種類(自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準)があり、どの基準を採用するかによって示談額が大きく変わります。
なお、弁護士が採用する裁判基準が最も高い基準となります。
当弁護士が代理人となって示談交渉
当弁護士が、被害者の方の代理人となって、相手方保険会社との示談交渉を行います。
示談交渉の開始後、相手方保険会社とのやり取りは、すべて当弁護士にお任せください。
- 弁護士がご依頼者(被害者の方)の代理人として、相手方保険会社と交渉します。
- 交渉による示談で解決できない場合、裁判手続きに移行する場合もあります。
解決(示談金受取)
相手方保険会社との交渉の結果、損害賠償金の額がまとまったら示談成立です。
損害賠償金の支払いを受けて、解決となります。
交渉による示談では解決が難しい場合、裁判手続きに移行する場合もあります。
- 交渉の場合は示談の成立、裁判の場合は和解の成立または判決
- 損害賠償金(示談金)の受け取り
まずはご相談ください
以上が、交通事故発生から解決までの流れとなります。
なお、死亡事故の場合は、上記「ケガの治療(入院・通院)」から「後遺障害等級の認定」に関する手続き等はありません。
ご相談者からのお問い合わせで、「交通事故に遭ったが、どの段階で相談すれば良いのですか」というご質問をいただくことが多々ありますが、どの段階からでもお気軽にご相談いただけます。
交通事故被害者の方からのご相談は、何度でも無料でお受けしています。
また、無料相談は、お電話やメールにて全国対応しておりますので、お住まいの地域を問わず、お気軽にご利用ください。