交通事故事例26
示談金増加額 約38万円
追突事故でむちうち症、慰謝料倍増の交通事故事案(後遺障害なし)
当初提示額
449,333円
最終示談額
837,000円
交渉後の増加額
387,667円
傷害状況
頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺症認定
後遺症なし
治療期間
6.5ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
約1ヶ月
交渉のポイント
通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故の概要
Sさん(会社員・女性)は、東京都内の路上を自動車で走行中、赤信号の交差点で停車したところに、前方不注視だった後続車に追突されてしまいました。
この交通事故により、Sさんは、頚椎捻挫(けいついねんざ)と腰椎捻挫(ようついねんざ)の傷害を負い、症状固定まで半年以上の通院治療を余儀なくされました。
いわゆる、首と腰の「むちうち症」です。
Sさんが治療に要した実際の通院日数は115日で、総治療期間は6.5ヶ月でした。
なお、後遺障害は認定されていません。
交通事故で最も多いとされる追突事故ですが、追突による交通事故の場合、被害者であるSさんに過失はありません。
つまり、この交通事故における過失割合は、加害者である相手方の100%となります。
治療が終了して半月ほど経った頃、相手方任意保険会社から、被害者Sさんのもとに、損害賠償金の計算書(示談案)が届きました。
被害者Sさんは、その計算書(示談案)の金額が適正なものかどうかを確認するため、インターネットで交通事故に詳しい弁護士を探したところ、当弁護士のホームページを見つけ、費用倒れの無い料金システム「完全出来高報酬制」に惹かれて無料相談という運びとなりました。
弁護士交渉〜介入から解決まで〜
【弁護士介入】
当弁護士は、被害者Sさんから、Eメールを通じて、相手方任意保険会社の計算書(示談案)の内容をお教えいただき、その妥当性について、さっそく検討に入りました。
計算書(示談案)の内容を検討した結果、休業損害に関する争いはなかったため、相手方任意保険会社との示談において問題となったのは、「通院慰謝料」のみでした。なお、通院慰謝料は、別称「傷害慰謝料」ともいいます。
提示された通院慰謝料の金額は、相手方任意保険会社の基準(任意基準)により算出されたものとなっていました。
当弁護士が、被害者Sさんに、弁護士基準(裁判基準)で計算すれば提示額の2倍以上の金額を請求することができる旨をご説明したところ、通院慰謝料(傷害慰謝料)の増額を強く希望され、ご依頼いただくこととなりました。
Sさんからのご依頼を受け、当弁護士は、ただちに、弁護士基準(裁判基準)により算出した金額で示談交渉を始めました。
交渉は約1ヶ月という平均的な期間で終了し、無事に示談成立となりました。
相手方保険会社との具体的な交渉経緯は以下のとおりです(争いのない部分は記載省略)。
【交渉の経緯】
①当初の保険会社提示額 449,333円
↓
②当弁護士の請求額 930,000円 ※弁護士基準(裁判基準)
↓
③最終的な示談金額 837,000円 ※弁護士基準(裁判基準)の90%
⇒増加額 387,667円となりました。
上記のとおり、弁護士基準(裁判基準)の9割の金額で示談が成立し、示談金の増加額は387,667円となりました。
増加額の金額そのものは比較的少なめですが、当初の提示額に比べ1.8倍の増額ですので、後遺障害のないケースとしては、成功事例といえるでしょう。
このように、当弁護士は、後遺障害の等級認定がない交通事故や、被害者の方がご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、積極的にご依頼をお受けしています。
【弁護士から一言】
被害者Sさんはご加入の任意保険に弁護士費用特約を付加されていなかったため、費用倒れの心配が一切ない料金プラン「完全出来高報酬制」にてご依頼いただきました。
当弁護士の完全出来高報酬制は、実際の増加額から、その一定割合を報酬(+消費税)とする料金システムです。
なお、今回の事例のような場合、後遺障害の等級認定がない交通事故なので、「増加額の33%(消費税込)」が完全出来高報酬制による弁護士費用となります。
◎全国対応!ご来所不要
本件のご依頼者は東京都内にお住まいでしたが、一度も当事務所までお越しいただくことなく、電話やメール、郵便のやりとりで解決に至っています。治療やお仕事等でご多忙な方、遠方にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。
◎弁護士が直接ヒアリング
無料相談時に、事務職員が被害者の方々から聴き取りを行う法律事務所もありますが、当事務所では、弁護士が直接お話を伺っています。
弁護士が直接お話を伺うことで、問題点を正確に把握し、早期解決へと導けるよう心掛けております。