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交通事故に遭ったときに何をすればよいでしょうか?
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Answer
交通事故が起きたことを警察に届け出たでしょうか?
届け出ていないときは、直ちに届け出てください。
交通事故が起きた場合は、法律上、警察に届け出る義務があります。
また、警察に届け出ないと交通事故証明が発行されませんので、後々の損害賠償請求に支障が出ます。交通事故の相手の情報を得ているでしょうか?
相手と連絡が取れない状況では、交渉ができません。
相手の住所・氏名・電話番号・自動車のナンバーを取得してください。
できれば相手の加入している任意保険会社も聞いてください。また、相手に直ちに任意保険会社に交通事故が発生したことを連絡するよう要請してください。
もちろん、ご自身が加入している任意保険会社にも連絡してください。
相手の任意保険会社の連絡先が分かった場合、どこの病院に通院するか伝え、その病院に連絡を取るよう要請してください。
そうすれば、交通事故に関わる医療費は、相手の任意保険会社が病院に直接支払ってくれます(あなたが交通事故の被害者である場合です)。以上が、交通事故に遭ったときにすべきことです。
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弁護士費用特約とはどのようなものですか?
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Answer
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に頼むことが必要となったときに、任意保険会社から弁護士費用の支払いを受けられる特約です。
弁護士費用特約は、任意保険に加入している場合に付けられる特約です。
ご自身が加入している任意保険に付加している場合はもちろん、一定の関係にある親族が加入している任意保険に付加されていた場合にも使用することができます。
また、他人の自動車に同乗していたときに、交通事故に遭った場合でも、その自動車にかけられていた任意保険に付加されていれば使用することができます。
金額の上限は、法律相談料が10万円、報酬が300万円であることが一般的です。
ただ、支払われる金額には一定の決まりがあり、「上限以内であればいくらでも請求できる」という訳ではありません(その点は、保険会社の担当者にお尋ねください)。
ですから、弁護士を頼む際に安易に契約してしまうと、自腹を切らなければならないことがありますのでご注意ください。
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弁護士に交通事故の相談をしたいのですが、遠方に住んでいるので弁護士事務所まで行くことができません。それでも弁護士に依頼することは可能でしょうか。
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Answer
可能です。
弁護士事務所にお越しいただかなくても、お電話やメールで交通事故の状況等を伺い、その後、必要書類を郵便やメールなどでやりとりすることによりご依頼いただけます。
ですので、当弁護士は、交通事故に関しては「全国対応」となっています。
もちろん、ご来所を希望される場合には、事務所にて無料相談を行います。
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交通事故のケガのため会社を休まなければならなくなりました。収入が減ってしまうので生活できるか不安です。どうすればいいでしょうか?
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Answer
慰謝料などは示談の時にしか受け取れませんが、給料が減ってしまうと生活に支障が出るので、休業損害は先に請求することができます。
相手方任意保険会社から休業損害証明書の用紙をもらって、会社にその証明書に記入してもらってください。
そして、相手方任意保険会社に証明書を提出して休業損害を請求しましょう。
もし、あなたが自営業者であれば、確定申告書などを提出して、相手方任意保険会社と相談してください。
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交通事故のケガのため有給休暇を利用して会社を休みました。給料は減らされていないのですが、休業損害はもらえるのでしょうか?
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Answer
使用した有給休暇は交通事故がなければ自分のために自由に使用できたものですから、有給休暇が交通事故により無駄となったといえます。
ですので、給料が減らされていなくとも、休業損害を請求することができるのです。
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私は主婦なのですが、交通事故による休業損害の請求はできますか?
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Answer
家事従事も家庭に貢献する立派な職業ですので休業損害が認められます。
弁護士基準(裁判基準)によれば、休業損害の額は1日につき約1万円です。
なお、男性でも家事に従事している場合には休業損害が認められます。
但し、男性の場合、女性に比べて、ご自身が家事をしていることの立証が厳しくなる傾向にあります。